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利用規約

〈貸渡契約について〉
(1)貸渡契約の締結にあたっては、借受人および運転者の運転免許証ならびに本人確認書類をご提示いただきます。
(2)本車両を運転するすべての者は、契約時に事前登録を行い、運転免許証および本人確認書類の提示が必要です。追加運転者は最大4名様まで登録可能とし、5名様目以降は1名につき4,400円(税込)の追加料金を申し受けます。安全管理および保険適用の観点から、当社規定人数を大幅に超える運転者登録がある場合は、ご予約をお受けできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
(3)緊急連絡先として、借受人以外の携帯電話番号ならびに勤務先・家族等の連絡先をご申告いただきます。
(4)契約期間の延長を希望される場合は、返却予定日の7日前までに当社へご連絡ください。
(5)契約期間を延長する場合、延長期間に適用される料金、走行距離制限、補償内容、各種手数料その他の利用条件については、延長申込時点において当社が定める最新の料金表、利用規約、貸渡約款および個別案内の内容が適用されるものとします。
(6)初回契約時に適用された料金、走行距離制限その他の利用条件は、当該初回契約期間に限り適用されるものとし、延長期間または再契約期間に当然に引き継がれるものではありません。
(7)走行距離制限は、原則として1ヶ月あたり3,000kmまでとします。1ヶ月に満たない利用期間または延長期間については、日割りその他当社所定の方法により上限距離を算出します。走行距離の確認は、貸渡時、返却時、車検・点検・整備時、オイル交換時、その他当社が必要と判断する時点の走行距離記録をもとに行うものとし、上限距離を超過した場合、借受人は1kmあたり11円(税込)の超過走行料金を支払うものとします。
(8)当社の承諾なく契約期間を超過した場合は、超過日数に対する通常料金の200%を違約金としてお支払いいただきます。
(9)無断延長または連絡不能の場合は、不正使用とみなし、やむを得ず警察へ通報する場合があります。

〈無断運転について〉
借受人は、当社に事前登録されていない第三者に車両を運転させることはできません。
登録されていない方が運転した場合は、重大な契約違反とみなし、当該行為により生じた一切の損害については、借受人にご負担いただきます。
また、当該運転者に対しても、当社より直接請求を行います。
なお、この場合は、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外または一部対象外となります。

【超過料金(1日あたり)】
軽ミニ4,400円/軽ワゴン5,500円/軽ボックス5,500円/コンパクト7,700円/ハイブリッド8,800円/ミニバン11,000円(税込)

〈予約の取消〉
借受人および当社は、当社所定の方法により予約を取消すことができます。
借受人の都合により予約を取消された場合は、下記の予約取消手数料をお支払いいただきます。

【通常期】
・貸渡日の6~2日前:予約車両1ヵ月料金の20%
・貸渡日前日:予約車両1ヵ月料金の30%
・貸渡日当日:予約車両1ヵ月料金の50%

【繁忙期(GW・お盆・年末年始など当社指定期間)】
・貸渡日の10日前まで:予約車両1ヵ月料金の100%
・貸渡日の11日~14日前:予約車両1ヵ月料金の50%
・貸渡日の15日以上前:キャンセル料なし

繁忙期の期間は、当社が別途定めるものとします。
返金は原則として行いません。

〈配車予約の変更・キャンセル・不在時の取扱い〉
借受人が指定した日時・場所に基づき当社が配車対応を行う場合、配車予定日当日の日時変更、場所変更、キャンセル、または当社スタッフが指定場所に到着した後に借受人もしくは運転者と連絡が取れず引渡し不能となった場合は、当日キャンセル扱いとします。
この場合、既に受領した配車料金は返金いたしません。
また、別途、待機料金および帰路高速代相当額として5,500円(税込)を請求できるものとします。
なお、再度配車を希望される場合は、新たな配車予約として別途配車料金が発生します。

〈強制引き上げについて〉
以下のいずれかに該当する場合、当社は車両の返還請求、所在確認、保全措置、引き上げその他必要な対応を行うことができるものとします。
・貸渡料金のお支払いが確認できない場合
・契約期間内に車両が返還されない場合
・交通違反の処理が完了していない場合
・住所・連絡先の変更届出がない場合

引き上げに要したレッカー費用、鍵交換費用、捜索費用、事後処理費用などは全額お客様のご負担となります。

〈未払い・返却遅延時の特則〉
借受人に貸渡料金その他の未払いがあり、または返却期限経過後も車両が返還されていない場合には、当社は当該利用を通常の契約履行中の利用として取り扱わず、車両の返還請求、所在確認、保全措置その他必要な対応を行うことができるものとします。
この場合、当社が支出したレッカー費用、保管費用、鍵交換費用、捜索費用、事務手数料その他合理的な実費は、借受人の負担とします。
借受人および運転者は、貸渡料金、延長料金、違約金、損害賠償金、レッカー費用、保管費用、鍵交換費用、捜索費用、事務手数料その他本契約に基づき生じる一切の債務について、当社に対し連帯して支払う責任を負うものとします。
また、当該状態においては、当社による補償、立替、ロードサービス手配その他付随サポートは停止または制限されることがあります。

<ご予約確定とお支払い期限について>
・予約確認連絡から24時間以内にお支払いをお願いいたします。
・期限を過ぎた場合は、自動的にキャンセル扱いとなります。
・キャンセルに関する個別のご連絡は行っておりません。
・再度ご予約をご希望の場合は、改めて在庫確認が必要となります。

〈届出の義務〉
契約時にご登録いただいた内容(自動車貸渡契約書記載事項・免許証・住所・連絡先等)に変更があった場合は、速やかに当社までお知らせください。

〈故障時のお客様のご負担について〉
故障の修理費用、レッカー費用やバッテリー交換については、通常の契約履行中において、当社が必要と認めた範囲で対応します。
ただし、日常点検の怠り等お客様の責によって発生した故障(例:オイル不足によるエンジンの焼き付き、冷却液不足によるオーバーヒート、空気圧不足、タイヤ溝の摩耗確認不足、その他日常点検不足に起因してタイヤのバースト等)に関する修理費用およびレッカー費用は、すべて借受人および運転者のご負担となります。

また、下記の内容についても、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外または一部対象外となり、修理・交換・事故対応費用等の実損害をご負担いただきますのでご注意ください。
・タイヤのパンク・バースト、ホイール破損
・飛び石等によるフロントガラス・ボディの損傷
・タイヤチェーン・キャリア装着に起因する損傷
・ライトの消し忘れによるバッテリー上がり
・鍵の紛失・破損・車内への置き忘れ(インロック)

長期レンタルとなりますので、必ず日常点検を実施してください(※エンジンオイル、ブレーキオイル、冷却液の残量やバッテリーの状態確認など)。

〈長期利用時のエンジンオイル交換について〉
長期レンタルにおいて、当社が車両の走行距離・利用期間・車両状態等を踏まえ、エンジンオイル交換が必要であると判断した場合、借受人は当社からの通知日より10日以内に、当社指定の方法に従い、エンジンオイル交換を実施するものとします。

エンジンオイル交換は、エンジン焼き付き、オーバーヒート、警告灯点灯、異音発生、走行不能、その他重大な車両故障を防止するために必要な車両保全措置です。

貸出中のエンジンオイル交換については、原則として借受人が費用を一時立替払いするものとします。オイル交換後、借受人は作業報告書、領収書、作業明細書、交換後の写真等、当社が確認できる資料を提出するものとし、当社が内容を確認した後、当社負担と認める範囲で返金または精算を行います。

借受人が、当社からの通知後10日以内にエンジンオイル交換を実施しない場合、または実施状況を確認できる領収書・作業明細・写真等を提出しない場合、当社は車両保全および安全確保のため、借受人に対し車両の返却を求め、契約を解除できるものとします。

この場合、借受人は当社が指定する場所へ速やかに車両を返却するものとし、返却に伴う返金は行わないものとします。ただし、法令上返金が必要とされる場合はこの限りではありません。

借受人が返却要請に応じない場合、当社は車両保全および損害拡大防止のため、車両の引き上げ手続きを行うことがあります。この場合、借受人は車両引き上げ手数料として15,000円(税込)を負担するものとします。

オイル交換未実施、対応遅延、虚偽報告、または当社への報告を怠ったことにより、エンジン焼き付き、オーバーヒート、警告灯点灯、異音、走行不能、その他車両に重大な損傷が発生した場合、借受人は修理費用、レッカー費用、車両引き上げ費用、営業補償、その他当社に発生した損害を負担するものとします。

また、借受人の責めに帰すべき事由により、車両に重大な損傷が残り、修理不能または修理費用が車両価値を著しく上回るなど、当社が全損相当と判断した場合、借受人は車両損害、営業損害、レッカー費用、処分費用、代替車両手配に要する費用、その他当社に発生した損害を負担するものとします。

〈ロードサービスの取扱いについて〉
当社は、通常の契約履行中に限り、必要に応じてロードサービスの案内、取次ぎまたは手配を行うことがあります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、当社によるロードサービスの手配、立替、費用負担その他のサポートは行いません。
・貸渡料金その他の未払いがある場合
・返却期限を経過し、当社の承諾なく利用を継続している場合
・無断延長、連絡不能その他契約違反の状態にある場合
・借受人または運転者の故意、重大な過失、著しい過失により救援を要した場合
・当社が加入する保険契約または当社補償制度の適用対象外に該当する場合
上記の場合において、当社が借受人または運転者の依頼によりロードサービスの手配、取次ぎまたは立替対応を行ったときは、当該実費および事務手数料をお客様にご負担いただきます。
なお、ロードサービス対応に関する事務手数料は、1回につき16,500円(税込)とします。

〈交通違反について〉
警察から違反の連絡を受けた場合は、当社に報告のうえ、レンタカー返却前までに反則金の納付を完了してください。

返却までに納付した場合は、返却時に納付書や領収書などの証明書をご提示ください。
反則金未納または未報告の場合は、反則金に加えて事務手数料30,000円を請求いたします。
自動速度取締機(オービス)などで後日通知された場合も、当社からの案内に従い速やかに処理してください。

駐車違反をしてしまった場合は、違反車両に貼付された「放置車両確認標章」に記載されている警察署へ出頭し、所定の手続きと反則金等のお支払いを行ってください。
所定の手続きをしていただけない場合、反則金に加えて事務手数料として30,000円を別途請求させていただきます。

〈保険・補償制度〉
当社の車両には下記の保険・補償制度が付帯しています。

保険の種類補償内容1事故免責額(お客様負担)
対人賠償保険無制限55,000円
対物賠償保険無制限
人身傷害保険5000万円
車両保険時価自走して返却された場合 55,000円
上記以外の場合 110,000円

■免責補償制度(CDW)
400円(税別)/日 または 1,000円(税別)/週
加入により通常の事故における車両免責額が0円となります。ただし、重過失・著しい過失・故意・契約違反等は対象外または一部対象外となります。

■事故時の補償制度および損害負担について

事故が発生した場合、当社は、事故の内容、運転者の過失割合、重過失・著しい過失の有無、警察への届出状況、保険会社の判断、事故発生時の運転状況その他一切の事情を踏まえ、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用範囲を判断します。

事故が運転者の車両操作、安全確認不足、判断誤り、法令違反、著しい過失、重過失、故意、危険運転、契約違反、無断使用、当社に申告された運転者以外の運転、警察または当社への報告義務違反、虚偽報告その他運転者または借受人の責めに帰すべき事由により発生した場合には、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外または一部対象外となる場合があります。なお、過失割合が大きいことのみをもって、直ちに著しい過失もしくは重過失に該当し、または補償の適用対象外となるものではなく、事故状況、運転態様、交通法規違反の有無、警察への届出状況、ドライブレコーダー映像、保険会社の判断その他一切の事情を総合的に考慮して判断します。

この場合、運転者または借受人には、相手方車両・物件に対する損害、当社車両の修理費、休業損害、ノンオペレーションチャージ(NOC)、レッカー費用、代車費用、事故対応費用、保険金または補償金が支払われない損害、保険金額または補償金額を超える損害、その他当社に発生した実損害について、運転者の過失割合または責任の程度に応じてご負担いただきます。

ご負担いただく金額は、当社に実際に発生した損害額を上限とし、相手方、保険会社その他第三者から補填を受けた金額がある場合には、当該補填額を考慮または控除した残額を上限とします。

通常の不注意の範囲内と認められる事故、もらい事故、当社側が被害者となる事故、またはお客様側(運転者側)の過失割合もしくは責任の程度が低い事故については、警察への届出、当社への速やかな連絡、保険会社への事故報告その他当社所定の事故対応手続きが適切に行われていることを条件として、CDWの適用対象です。この場合、事故内容、損害額、過失割合、警察への届出状況、保険会社の判断等を踏まえ、当社の判断により、修理費等の全部または一部のご負担を求めない場合があります。

■免責補償制度(CDW)の適用範囲について

免責補償制度(CDW)は、通常の事故における保険・補償制度の免責金額の全部または一部を免除または軽減する制度です。

ただし、CDWは、すべての事故損害、相手方への賠償、当社車両の修理費、休業損害、ノンオペレーションチャージ(NOC)、レッカー費用、代車費用、事故対応費用その他当社に発生した損害を無条件に補償する制度ではありません。

事故が運転者の車両操作、安全確認不足、判断誤り、法令違反、著しい過失、重過失、故意、危険運転、契約違反、無断使用、当社に申告された運転者以外の運転、警察または当社への報告義務違反、虚偽報告その他運転者または借受人の責めに帰すべき事由により発生した場合には、CDWに加入している場合であっても、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外または一部対象外となる場合があります。なお、過失割合が大きいことのみをもって、直ちに著しい過失もしくは重過失に該当し、または補償の適用対象外となるものではなく、事故状況、運転態様、交通法規違反の有無、警察への届出状況、ドライブレコーダー映像、保険会社の判断その他一切の事情を総合的に考慮して判断します。

この場合、運転者または借受人には、相手方車両・物件に対する損害、当社車両の修理費、休業損害、ノンオペレーションチャージ(NOC)、レッカー費用、代車費用、事故対応費用、保険金または補償金が支払われない損害、保険金額または補償金額を超える損害、その他当社に発生した実損害について、運転者の過失割合または責任の程度に応じてご負担いただきます。

一方で、もらい事故、当社側が被害者となる事故、お客様側(運転者側)の過失割合または責任の程度が低い事故、または通常の不注意の範囲内と認められる事故については、警察への届出、当社への速やかな連絡、保険会社への事故報告その他当社所定の事故対応手続きが適切に行われていることを条件として、CDWの適用対象です。

■事故損害預り金について

事故が、運転者の車両操作、安全確認不足、判断誤り、法令違反、著しい過失、重過失、故意、危険運転、契約違反、無断使用、当社に申告された運転者以外の運転、警察または当社への報告義務違反、虚偽報告、その他運転者または借受人の責めに帰すべき事由により発生し、当社車両に損害が生じた場合、当社は、事故損害額が確定するまでの間、当社車両の修理費、休業損害、ノンオペレーションチャージ(NOC)、レッカー費用、代車費用、事故対応費用その他当社に発生する実損害に充当するため、事故損害預り金として以下の金額をお預かりする場合があります。

・自走可能な場合:200,000円
・自走不可能な場合:300,000円

事故損害預り金は、事故発生時点で最終的なご負担額を確定するものではなく、修理費、休業損害、NOC、レッカー費用、代車費用、事故対応費用、過失割合、相手方または保険会社その他第三者からの補填額等が確定するまでの間、当社に発生する損害に備えて一時的にお預かりするものです。事故損害預り金は、罰金、違約金またはペナルティではありません。

損害額確定後、当社に発生した実損害、運転者または借受人の過失割合または責任の程度、相手方・保険会社その他第三者からの補填額等を考慮のうえ、最終的なご負担額を算定します。事故損害預り金の額が最終的なご負担額を上回る場合には、その差額を返金します。一方で、当社に発生した実損害が事故損害預り金の額を上回る場合には、差額を追加精算としてご請求する場合があります。当社は、当社に発生した実損害を超えて重複して請求するものではありません。

なお、もらい事故、当社側が被害者となる事故、運転者または借受人の過失割合または責任の程度が低い事故、通常の不注意の範囲内と認められる事故については、当社所定の事故対応手続きが適切に行われていることを条件として、CDWの適用対象です。

免責補償制度(CDW)に加入している場合であっても、著しい過失、重過失、故意、法令違反、危険運転、無断使用、当社に申告された運転者以外の運転、警察または当社への報告義務違反、虚偽報告、その他当社の補償制度または免責補償制度(CDW)の適用対象外または一部対象外となる事故については、事故損害預り金をお預かりする場合があります。

なお、当社が相手方、保険会社その他第三者から補填を受けた場合には、当該補填額を考慮のうえ、ご負担額を算定します。当社に発生した実損害を超えて重複して請求するものではありません。

■相手方車両・物件に対する損害について

事故により相手方車両、物件その他第三者に損害が発生した場合で、事故が運転者の車両操作、安全確認不足、判断誤り、法令違反、著しい過失、重過失、故意、危険運転、契約違反、無断使用、当社に申告された運転者以外の運転、警察または当社への報告義務違反、虚偽報告、その他運転者または借受人の責めに帰すべき事由により発生したときは、運転者または借受人には、相手方車両・物件に対する損害について、運転者または借受人の過失割合または責任の程度に応じてご負担いただく場合があります。

当社が相手方に対して損害賠償金、修理費、示談金その他の金銭を支払った場合、運転者または借受人は、当社が支払った金額のうち、運転者の過失割合または責任の程度に応じた金額を当社に弁済するものとします。

ただし、相手方、保険会社その他第三者から補填を受けた金額がある場合には、当該補填額を考慮または控除した残額を上限とします。

相手方損害の金額、過失割合、補填額等が事故発生時点で確定していない場合、当社は、事故内容、損害見込み額、運転者または借受人の責任の程度等を踏まえ、必要に応じて事故損害預り金をお預かりする場合があります。この場合も、損害額確定後に精算を行い、当社に発生した実損害を超えて重複して請求するものではありません。

〈重過失事故に該当する行為〉

次の各号に該当する行為により事故または損害が発生した場合、重過失事故として取り扱うことがあります。
・酒酔い運転、酒気帯び運転
・居眠り運転、過労運転その他正常な運転が困難な状態での運転
・無免許運転、免許停止中の運転、または当社に申告された運転者以外による運転
・薬物、疾病その他の影響により正常な運転ができない状態での運転
・法定速度または指定速度を30km/h以上超過した運転
・あおり運転、著しい車間距離不保持、幅寄せ、進路妨害、威嚇行為その他危険な運転行為
・故意または故意に近い危険運転行為
・事故発生後、警察または当社への報告を怠った場合、虚偽の報告をした場合、事故現場から離脱した場合、または当社の指示に従わなかった場合
・その他、通常の運転上の不注意を著しく超える重大な注意義務違反が認められる行為

重過失事故に該当する場合、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)は適用対象外または一部対象外となる場合があります。この場合、運転者または借受人には、当社に発生した実損害について、運転者の過失割合または責任の程度に応じてご負担いただきます。

〈著しい過失による事故について〉

著しい過失に該当する事故が発生した場合、事故の内容、運転状況、損害の程度、警察への届出状況、保険会社の判断その他一切の事情を踏まえ、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外または一部対象外となる場合があります。

この場合、保険金または補償金が支払われない損害、保険・補償制度の免責金額、ノンオペレーションチャージ(NOC)、レッカー費用、代車費用、修理費用、事故対応費用、その他当社に発生した実損害について、運転者の過失割合または責任の程度に応じてご負担いただきます。

なお、当社に発生した実損害について、相手方、保険会社その他第三者から補填を受けた金額がある場合には、当該補填額を考慮または控除した残額をご負担額の上限とします。

■著しい過失の例

次の各号に該当する場合、またはこれらに準ずる事情が認められる場合には、事故の内容、道路状況、相手方の有無、運転状況、警察への届出状況、ドライブレコーダー映像、保険会社の判断その他一切の事情を総合的に考慮し、著しい過失として取り扱うことがあります。
・携帯電話、スマートフォン、カーナビその他画面を注視し、または操作しながら運転した場合
・信号無視、一時停止違反、通行禁止違反、指定方向外進行その他重大な交通法規違反が認められる場合
・法定速度または指定速度を15km/h以上30km/h未満超過して走行した場合
・急な割り込み、無理な車線変更、危険な合流、急発進、急制動その他著しく不適切な車両操作が認められる場合
・追突、後退時の接触、車線変更時の接触、右左折時の接触、駐車場内での接触等について、通常の不注意を超える著しい安全確認義務違反または危険な運転態様が認められる場合
・前方、後方、側方その他周囲の安全確認を怠ったことにより事故が発生した場合
・ナビ画面、スマートフォン、看板、同乗者その他への過度な注視により、通常求められる危険確認が著しく遅れた場合
・事故発生後、警察または当社への報告を怠った場合、虚偽の報告をした場合、または当社の指示に従わなかった場合
・その他、通常の不注意を超える注意義務違反が認められる場合

■通常の不注意として取り扱う場合がある例

次のような事故については、事故内容、損害額、過失割合、道路状況、相手方の有無、運転状況、警察への届出状況、保険会社の判断等を考慮のうえ、通常の不注意の範囲内として取り扱う場合があります。
・駐車場や狭い道路で、十分注意していたにもかかわらずポールや縁石に軽く接触した場合
・後方の目視確認を行っていたものの、死角にあった物体に軽微に接触した場合
・右左折時に障害物との距離を誤り、軽微な接触が生じた場合
・駐車時にハンドル操作を誤り、軽微な接触が生じた場合
・他車の違法駐車、急な飛び出し、道路状況その他やむを得ない事情により、十分な注意を払っても回避が困難だった場合
・もらい事故、当社側が被害者となる事故、または運転者側の過失割合もしくは責任の程度が低い事故

ただし、上記に該当する場合であっても、事故状況、損害額、過失割合、運転状況、警察への届出状況、ドライブレコーダー映像、保険会社の判断その他一切の事情により、通常の不注意を超える著しい過失または重過失と判断する場合があります。

■判断および適用範囲について

重過失、著しい過失、通常の不注意に該当するか否か、ならびに当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象となるか否かは、警察の事故証明書、ドライブレコーダー映像、現場状況、相手方の有無、車両損傷の程度、当社の車両確認記録、保険会社・修理工場の判断その他一切の事情を総合的に考慮し、当社が合理的根拠に基づいて判断いたします。お客様側(運転者側)に主たる責任がある事故、お客様側の過失割合が高い事故、または通常の不注意を超える重大な安全確認義務違反が認められる事故については、CDWに加入している場合であっても、事故損害預り金をお預かりする場合があります。過失割合については特定の数値のみで一律に判断するものではなく、事故状況、警察・保険会社・修理工場等の判断を踏まえて総合的に判断します。

警察への届出が行われていない場合、事故状況の確認ができない場合、または運転者もしくは借受人が当社への報告を怠った場合には、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外または一部対象外となる場合があります。

当社は、事故により当社に発生した実損害について、運転者の過失割合または責任の程度に応じて、運転者または借受人に請求できるものとします。ただし、当社に発生した実損害を超えて重複して請求するものではなく、相手方、保険会社その他第三者から補填を受けた金額がある場合には、当該補填額を考慮または控除した残額を上限とします。

〈自損事故について〉
自損事故(単独事故)の場合、当社が加入する任意保険の補償対象外となります。そのため、車両の修理費用ならびに自走不能となった場合のレッカー費用等は、すべてお客様のご負担となります。また、運転者ご本人の怪我につきましても、保険による補償は適用されません。

なお、当て逃げ・飛び石・盗難など、借受人の責任によらない事故であっても、認識のないまま車両を損傷した場合であっても、自損事故扱いとなります。

■修理対応および預かり金(デポジット)に関する規定
お客様がご自身の責任において車両を修理工場へ入庫し、事故発生日から30日以内に修理を完了された場合、当社から修理費用を請求することはありません。

ただし、修理の意思表示があっても車両返却時までに修理が完了していない場合、または修理工場の選定・連絡・進捗確認ができない場合は、修理完了までの担保として預かり金(デポジット)のご入金をお願いする場合があります。

■預かり金(デポジット)
預かり金は以下の区分により設定します。

・ 現金または銀行振込でのお支払いの場合
 預かり金:150,000円

・ クレジットカードでのお支払いの場合
 預かり金:50,000円

預かり金は修理完了後に清算します。

■修理完了後の清算方法
修理完了後、下記の提出をもって修理完了確認とし、預かり金を清算します。

・ 修理明細書(見積書または請求書)
・ 修理完了後の写真

清算方法は以下のとおりです。

・ 修理費用が預かり金を下回る場合
 差額を返金します。

・ 修理費用が預かり金を超える場合
 不足額を後日ご請求します。

■当社の修理工場に入庫した場合
お客様が当社指定の修理工場に入庫される場合についても、預かり金の金額区分は上記と同様です。修理完了後、実費が確定した時点で清算を行います。

なお、修理期間中の代車手配はお客様負担となります。

■当社による修理実施への切り替え
以下のいずれかに該当する場合、お客様による修理対応は無効となり、当社にて修理を実施します。

・ 事故発生日から30日以内に修理が完了しない場合
・ 修理工場との連絡が取れない場合
・ 修理意思の確認ができない場合
・ 車両返却後に新たな損傷が発見された場合
・ 安全性確保のため当社が早期修理を必要と判断した場合

当社で修理を行う場合にご請求する費用は以下のとおりです。

・ 修理実費
・ 営業補償(NOC)
・ 脱着・調整などの付帯作業費
・ その他当社が被った実損

■免責事項
以下の場合、お客様による修理対応は認められません。

・ 非正規工場や個人作業による修理
・ 修理歴の隠蔽
・ 写真提出の拒否
・ 当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外または一部対象外となる行為(飲酒運転、重大違反など)

■注意事項
・「30日以内の修理完了」とは、修理工場における作業完了日を基準とします。
・修理期間中の代車費用はお客様負担となります。
・安全性が確保できないと当社が判断した場合、当社指定工場での修理に切り替える場合があります。
・修理完了の報告が確認できない場合、非対面での返却は不可となります。当社営業時間内にスタッフ立ち会いのもと返却手続きをお願いいたします。

〈営業補償(NOC)〉
事故・盗難・故障・汚損・悪臭等により車両が使用できなくなった場合、営業補償(NOC)として下記金額をご負担いただきます。

当社の車両は全車禁煙です。喫煙が確認された場合は、下記料金を請求いたします。
また、ペットの乗車は禁止しております。違反が確認された場合も、下記料金をご負担いただきます。

クリーニング費用のみ22,000円
自走して返却予定の営業店に返還した場合33,000円
自走不可な場合55,000円

車内喫煙等があった場合の請求
車内での喫煙(電子タバコ・加熱式たばこを含む)が確認された場合、借受人は、当社に対し、クリーニング費用を別途負担するほか、営業補償として55,000円(税込)を支払うものとします。
さらに、臭気や汚損の程度に応じて、オゾン消臭、全シートのリンサー洗浄、内装清掃その他原状回復に必要な作業が発生した場合には、当社はその実費相当額を別途請求できるものとします。

■NOCについて
事故等を起こした場合、過失の有無にかかわらず、NOCを速やかに納めていただきます。(過失0でも発生いたします。)
また、借受人の責任においての故障等によりレンタカーが使用できなくなった場合においても自損事故扱いとなり、事故免責・補償額およびNOCの対象となります。
お客様自身で当社損害を弁済した場合はこの限りではございません。

〈車両・付属品の盗難、紛失、破損等〉借受人および運転者は、貸渡期間中、車両、鍵、ナンバープレート、車検証、自賠責保険証明書、ETCカードその他当社が貸与または備え付けた一切の付属品について、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。

貸渡期間中に、前項の物件について盗難、紛失、破損、滅失、脱落、取り外し、判読不能その他通常の使用ができない状態(以下「盗難等」といいます。)が発生した場合、借受人および運転者は、直ちに警察その他関係機関へ届出を行うとともに、速やかに当社へ報告し、当社の指示に従うものとします。

盗難等により、当社において確認、再発行、再交付、関係機関への対応、書類作成等の手続きが必要となる場合、当社の対応事務手数料として33,000円(税込)を申し受けます。

また、前項の手数料とは別に、ナンバープレートの再交付、番号変更、封印、仮ナンバー取得、車両回送、レッカー手配、車検証・自賠責保険証明書・ETCカードその他付属品の再発行、行政手続き、書類作成その他復旧および対応に要した実費については、原則として借受人および運転者の負担とします。

ただし、借受人または運転者が、警察その他関係機関への届出を怠った場合、当社への報告を著しく遅延した場合、当社の指示に従わなかった場合、虚偽の申告を行った場合、または故意もしくは重大な過失により損害を拡大させた場合には、この限りではありません。

前項の場合、借受人および運転者は、これにより当社に追加で生じた営業損失、保管費用、回送費用、事務手数料、弁護士費用その他一切の損害について、連帯して賠償する責任を負うものとします。

ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。

〈車両不具合時の対応について〉
貸渡期間中に、車両の不具合、故障、警告灯の点灯その他これらに類する事象(以下「車両不具合」といいます)が発生した場合、当社は当該状況を確認のうえ、当社が合理的と判断する方法により対応を行うものとします。

なお、代車の手配または現地対応が可能なエリアは、原則として東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県(以下「対応エリア」といいます)に限られます。

対応エリア外において車両不具合が発生した場合には、以下のいずれかの方法により対応するものとします。
(1)お客様ご自身にて、当社が指定または事前に承認した最寄りの修理工場等へ車両を入庫いただく方法
(2)当該車両を対応エリア内へ返却いただいた後、当社にて代車交換または修理対応を行う方法

具体的な対応方法の決定については、車両状態、安全性、走行可否、修理内容その他の事情を総合的に考慮し、当社の判断により決定するものとします。

なお、車両不具合に関連して発生した二次的損害(営業損失、逸失利益等)、交通費、宿泊費、通信費その他これらに類する費用について、当社は一切の責任を負いません。

〈走行距離制限〉
ウィークリーの場合は1日100km、マンスリー契約の場合は30日で3,000kmを上限とします。
超過分は1kmにつき11円(税込)をお支払いいただきます。

〈燃料について〉
貸出時は満タンにてお渡しいたします。返却時も満タンにしてご返却ください。
確認のためガソリンスタンドの領収書(レシート)の提示をお願いいたします。
満タンで返却されなかった場合、以下の料金をお支払いいただきます。
半分未満:8,000円
半分以上:4,000円

■配車時の燃料費負担
借受人が希望し、当社が営業所以外の場所において車両を配車する場合、当社は配車前に営業所近くのガソリンスタンドにて燃料を満タンとしたうえで配車を行うものとします。
前項に基づく配車に要した燃料費については、当該車両の貸渡に伴い発生する実費として借受人の負担とします。
借受人は、当社が実際に負担した配車に係る燃料費を、貸渡料金と併せて支払うものとします。

〈位置情報端末の設置〉
盗難防止・契約違反・トラブル発生時の対応のため、一部車両には位置情報端末(GPS・AirTag等)を設置しています。
通常利用時に行動を監視する目的では使用いたしませんが、以下の場合に限り当社が確認することがあります。
・盗難・紛失が疑われる場合
・契約違反(無断延長・車両の無断移動等)が確認された場合
・事故・トラブル発生時に対応が必要と判断した場合

〈事故・故障時の対応〉
事故が発生した場合は、下記の手順で対応してください。

① 負傷者の救護
② 警察への連絡(事故証明の取得)
③ 当社への連絡(LINEまたは電話)
TEL:03-4500-1117
④ 保険会社への連絡
事故受付:0120-258-365(24時間)
レッカー手配:0120-096-991(24時間)

故障が発生した場合は、安全な場所に車両を停止のうえ、速やかに当社までご連絡ください。
通常のご利用中に発生した自然故障については、当社が必要と認めた範囲で対応いたします。
ただし、日常点検の怠りその他お客様の責に帰すべき事由による故障については、修理費用、レッカー費用その他発生した費用はお客様のご負担となります。

〈配車・返却時のルール〉

■配車・返却時の集合時間について
集合時間の変更がある場合は、前日までに必ずご連絡をお願いいたします。
当日の変更は原則お受けできませんが、万が一の遅延等が発生した場合は下記の対応となります。

【配車時】
集合時間から30分を経過した時点で、最寄りのパーキングに車両をお停めし、無人での受け渡しとさせていただきます。
その際のパーキング出庫料金はお客様のご負担となります。

【返却時】
返却時間から30分を経過した場合、スタッフ待機料として30分ごとに1,000円を頂戴いたします。
返却時刻を大幅に過ぎた場合は、当社判断により超過料金・違約金・引き上げ費用を併せてご請求することがあります。

〈貸渡約款違反〉
借受人または運転者が本規約や貸渡約款に違反した場合、契約を直ちに解除し、車両の返還を請求いたします。
この場合、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外または一部対象外となる場合があります。

〈レビュー・口コミ・写真等の利用について〉
借受人および運転者は、当社サービスに関して、各種口コミサイト、レビューサイト、SNS、メール、LINE、アンケート、予約フォームその他の方法により投稿または提供したレビュー、口コミ、評価、感想、文章、写真、動画、画像等(以下「レビュー等」といいます。)について、当社が当社サービスの紹介、広告宣伝、Webサイト、ブログ記事、SNS、営業資料、パンフレットその他これらに類する媒体において、無償で利用することを許諾するものとします。

当社は、レビュー等を利用するにあたり、内容の趣旨を損なわない範囲で、一部抜粋、要約、誤字脱字の修正、サイズ変更、トリミング、ぼかし加工、モザイク加工、明るさ調整その他必要な編集・加工を行うことができるものとします。

当社は、レビュー等を利用する際、氏名、住所、電話番号、車両ナンバー、顔写真その他個人を特定できる情報について、必要に応じて匿名化、伏字、ぼかし加工等を行い、利用者のプライバシーに配慮するものとします。

借受人および運転者は、当社に投稿または提供したレビュー等について、自らが適法に投稿・提供できる権限を有していること、ならびに第三者の著作権、肖像権、プライバシー権その他の権利を侵害しないことを確認するものとします。写真や動画に同乗者、家族、知人その他第三者が写り込む場合は、当該第三者から必要な承諾を得たうえで投稿または提供するものとします。

レビュー等の利用許諾は、非独占的かつ無償のものとし、借受人および運転者は、当社によるレビュー等の利用について、対価、使用料、掲載料その他名目を問わず金銭等の請求を行わないものとします。

借受人または運転者からレビュー等の掲載停止または削除の申し出があった場合、当社は合理的な範囲で対応するものとします。ただし、すでに印刷・配布済みの資料、第三者媒体への掲載、検索エンジン等への反映、転載・共有済みの投稿、その他当社の管理が及ばないものについては、削除または回収できない場合があります。

〈その他〉
レンタカー利用中に生じた個人的・業務的・精神的トラブルについて、当社は一切の責任を負いません。
すべての利用者に対して公平かつ同一の基準で運用いたします。

 マンスリーゴー  
 令和6年 11月1日制定