軽ミニクラス 1ヶ月あたり26,400円〜
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利用規約

〈貸渡契約について〉
(1)貸渡契約の締結にあたっては、借受人および運転者の運転免許証ならびに本人確認書類をご提示いただきます。
(2)本車両を運転するすべての者は、契約時に事前登録を行い、運転免許証および本人確認書類の提示が必要です。追加運転者は4名様まで無料で登録いただけます。5名様目以降は1名につき4,400円(税込)の追加料金を申し受けます。安全管理および保険適用の観点から、当社規定人数を大幅に超える運転者登録がある場合は、ご予約をお受けできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
(3)緊急連絡先として、借受人以外の携帯電話番号ならびに勤務先・家族等の連絡先をご申告いただきます。
(4)契約期間の延長を希望される場合は、返却予定日の7日前までに当社へご連絡ください。
(5)契約期間を延長する場合、延長期間に適用される料金、走行距離制限、補償内容、各種手数料その他の利用条件については、延長申込時点において当社が定める最新の料金表、利用規約、貸渡約款および個別案内の内容が適用されるものとします。
(6)初回契約時に適用された料金、走行距離制限その他の利用条件は、当該初回契約期間に限り適用されるものとし、延長期間または再契約期間に当然に引き継がれるものではありません。
(7)走行距離制限は、1ヶ月(30日)あたり3,000kmまでとします。1ヶ月に満たない利用期間または延長期間については、日割りその他当社所定の方法により上限距離を算出します。走行距離の確認は、貸渡時、返却時、車検・点検・整備時、オイル交換時、その他当社が必要と判断する時点の走行距離記録をもとに行うものとし、上限距離を超過した場合、借受人は1kmあたり22円(税込)の超過走行料金を支払うものとします。
(8)当社の承諾なく契約期間を超過した場合は、超過日数に対する通常料金の200%を違約金としてお支払いいただきます。
(9)無断延長または連絡不能の場合は、不正使用とみなし、やむを得ず警察へ通報する場合があります。
(10)当社は、車両の在庫状況、車検・点検・整備の予定、既存の予約、貸渡料金の支払状況、契約の履行状況その他貸渡業務に支障が生じると当社が合理的に判断する事由がある場合には、契約期間の延長または再契約の申込みを承諾しないことがあります。
(11)自然災害、道路の通行止め、公共交通機関の停止その他借受人の責めに帰することができない事情により、返却予定日までに車両を返却することが困難となった場合は、速やかに当社へご連絡ください。当社への事前の連絡があり、かつ返却が困難である事情が客観的に認められる場合には、(8)に定める違約金は適用せず、実際の利用日数に応じた通常料金により精算します。連絡がないまま返却予定日を経過した場合は、(8)および(9)によります。
(12)ご予約時に指定された返却場所から変更を希望される場合は、返却予定日の7日前までに当社へご連絡ください。返却場所の変更は当社が承諾した場合に限り可能とし、変更後の返却場所のエリアに応じた回送費用その他の費用は借受人のご負担とします。当社の承諾を得ることなく所定の返却場所以外の場所へ返却された場合は、貸渡約款第23条に基づき利用料金の150%の違約料を申し受けます。

〈無断運転について〉
借受人は、当社に事前登録されていない第三者に車両を運転させることはできません。
登録されていない方が運転した場合は、重大な契約違反とみなし、当該行為により生じた一切の損害については、借受人にご負担いただきます。
また、当該運転者に対しても、当社より直接請求を行います。
なお、この場合は、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外となります。

【契約期間超過時の超過料金(1日あたり・税込)】
※本料金は、〈貸渡契約について〉(8)に定める契約期間の超過に適用されるものです。
軽ミニ4,400円/軽ワゴン5,500円/軽ボックス5,500円/コンパクト7,700円/ハイブリッド8,800円/ミニバン11,000円(税込)

〈予約の取消〉
借受人および当社は、当社所定の方法により予約を取消すことができます。
借受人の都合により予約を取消された場合は、下記の予約取消手数料をお支払いいただきます。

【通常期】
・貸渡日の7日前まで:キャンセル料なし
・貸渡日の6~2日前:予約車両1ヶ月料金の20%
・貸渡日前日:予約車両1ヶ月料金の30%
・貸渡日当日:予約車両1ヶ月料金の50%

【繁忙期(GW・お盆・年末年始など当社指定期間)】
・貸渡日の10日前から当日まで:予約車両1ヶ月料金の100%
・貸渡日の11日~14日前:予約車両1ヶ月料金の50%
・貸渡日の15日以上前:キャンセル料なし

繁忙期の対象期間は、当社が別途定め、当社ウェブサイトまたはご予約時のご案内において公表します。
※ウィークリー契約の場合は、上記「予約車両1ヶ月料金」を「予約車両1週間料金」と読み替えるものとします。
返金は原則として行いません。

〈早期返却・中途解約について〉
借受人のご都合により契約期間の満了前に車両を返却された場合であっても、未経過期間に相当する貸渡料金、配車料金、免責補償料その他すでにお支払いいただいた料金の返金は行いません。ただし、法令上返金が必要とされる場合はこの限りではありません。

〈配車予約の変更・キャンセル・不在時の取扱い〉
借受人が指定した日時・場所に基づき当社が配車対応を行う場合、配車予定日当日の日時変更、場所変更、キャンセル、または当社スタッフが指定場所に到着した後に借受人もしくは運転者と連絡が取れず引渡し不能となった場合は、当日キャンセル扱いとします。
この場合、既に受領した配車料金は返金いたしません。
また、別途、待機料金および帰路高速代相当額として5,500円(税込)を請求できるものとします。
なお、再度配車を希望される場合は、新たな配車予約として別途配車料金が発生します。

〈強制引き上げについて〉
以下のいずれかに該当する場合、当社は車両の返還請求、所在確認、保全措置、引き上げその他必要な対応を行うことができるものとします。
・貸渡料金のお支払いが確認できない場合
・契約期間内に車両が返還されない場合
・交通違反の処理が完了していない場合
・住所・連絡先の変更届出がない場合

引き上げに要したレッカー費用、鍵交換費用、捜索費用、事後処理費用などは全額お客様のご負担となります。

車両内に借受人、運転者または第三者の荷物その他の物品が積載されていた場合、当社は、引き上げ後24時間は当該車両内において保管し、その後は当社が指定する保管場所へ移動のうえ、引き上げ日から7日間保管します。

当社は、保管期間中、当社に届出のあった連絡先へ引き取りの案内を行います。保管期間の経過後も引き取りがない場合、当社は、当該物品について借受人が所有権を放棄したものとして取り扱い、処分することができるものとします。この場合の保管費用および処分費用は、借受人のご負担とします。

貴重品、現金、有価証券、鍵、書類、記録媒体、医薬品、生鮮品その他保管に適さない物品または滅失もしくは変質のおそれがある物品については、当社は保管の責任を負いません。積載物の保管、移動および処分について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は責任を負いません。

借受人または運転者が車両の引き上げを拒み、妨げ、または当社の連絡に応じない場合、当社は、不正使用または横領に該当するおそれがあるものとして、警察へ届け出ることができるものとします。

〈未払い・返却遅延時の特則〉
借受人に貸渡料金その他の未払いがあり、または返却期限経過後も車両が返還されていない場合には、当社は当該利用を通常の契約履行中の利用として取り扱わず、車両の返還請求、所在確認、保全措置その他必要な対応を行うことができるものとします。
この場合、当社が支出したレッカー費用、保管費用、鍵交換費用、捜索費用、事務手数料その他合理的な実費は、借受人の負担とします。
借受人および運転者は、貸渡料金、延長料金、違約金、損害賠償金、レッカー費用、保管費用、鍵交換費用、捜索費用、事務手数料その他本契約に基づき生じる一切の債務について、当社に対し連帯して支払う責任を負うものとします。
また、当該状態においては、当社による補償、立替、ロードサービス手配その他付随サポートは停止または制限されることがあります。

<ご予約確定とお支払い期限について>
・予約確認連絡から24時間以内にお支払いをお願いいたします。
・期限を過ぎた場合は、自動的にキャンセル扱いとなります。
・キャンセルに関する個別のご連絡は行っておりません。
・再度ご予約をご希望の場合は、改めて在庫確認が必要となります。

〈お支払いのご案内と登録クレジットカードへのご請求について〉
1.登録クレジットカードへのご請求
借受人が本約款、本契約その他当社との合意に基づき負担すべきレンタル料金、延長料金、ETC利用料金、燃料代、修理費用、事故・損傷に伴う費用、ノンオペレーションチャージ(NOC)、違約金その他の費用について未払いが生じた場合、当社は、借受人に対し、請求の内容、金額およびその根拠を通知するものとします。
当該通知を発した日の翌日から起算して5営業日を経過してもなお、借受人から当社に対し、支払い、支払期日に関する申出、請求内容または金額に関する異議その他の応答がない場合、当社は、借受人があらかじめ登録したクレジットカードにより、当該費用の全部または一部を決済することができるものとします。
借受人は、本契約に基づき支払義務が発生した費用について、当社が前段に定める方法により登録クレジットカードを利用して決済することに、あらかじめ同意するものとします。
なお、借受人から請求内容または金額について合理的な異議の申出があった場合、当社は、その内容を確認したうえで請求を行うものとします。
2.ご請求後の明細交付
当社は、前号による決済を行ったときは、遅滞なく、決済日・決済金額・内訳を記載した明細を借受人に通知します。
3.過誤請求の返金
第1号による決済後に、金額の誤り、二重請求または借受人の負担すべき費用でないことが判明した場合、当社は速やかに当該金額を返金します。
4.カード情報の維持
借受人は、本項による決済に用いるため、契約期間中および未払費用の精算が完了するまでの間、有効なクレジットカード情報を当社にご登録いただくものとします。有効期限の到来、利用限度額の超過、解約、利用停止等により決済ができない場合は、速やかに当社に届け出て、代替のお支払い手段をご指定ください。
5.決済ができない場合
第1号による決済ができない場合、借受人は、当社の指定する方法により未払費用を支払うものとし、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を負担するものとします。あわせて当社は、貸渡約款に基づく契約の解除、車両の引き上げその他の措置をとることができます。
6.適用除外
本項は、当社の責めに帰すべき事由により生じた費用には適用しません。

〈届出の義務〉
契約時にご登録いただいた内容(自動車貸渡契約書記載事項・免許証・住所・連絡先等)に変更があった場合は、速やかに当社までお知らせください。

〈故障時のお客様のご負担について〉
故障の修理費用、レッカー費用やバッテリー交換については、通常の契約履行中において、当社が必要と認めた範囲で対応します。
ただし、日常点検の怠り等お客様の責によって発生した故障(例:オイル不足によるエンジンの焼き付き、冷却液不足によるオーバーヒート、空気圧不足、タイヤ溝の摩耗確認不足、その他日常点検不足に起因してタイヤのバースト等)に関する修理費用およびレッカー費用は、すべて借受人および運転者のご負担となります。

また、下記の内容についても、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外となり、修理・交換・事故対応費用等の実損害をご負担いただきますのでご注意ください。
・タイヤのパンク・バースト、ホイール破損
・飛び石等によるフロントガラスのひび割れ、欠け、貫通その他修理または交換を要する損傷、およびボディの損傷(ただし、通常走行中に生じた塗装面の微細な点傷など、走行および安全性に支障のない軽微なものを除きます)
・タイヤチェーン・キャリア装着に起因する損傷
・ライトの消し忘れによるバッテリー上がり
・鍵の紛失・破損・車内への置き忘れ(インロック)

長期レンタルとなりますので、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検を必ず実施してください(※エンジンオイル、ブレーキオイル、冷却液の残量やバッテリーの状態確認など)。

また、車両のメーターパネルの警告灯の点灯、異音、異臭、振動その他の異常を認めた場合は、速やかに安全な場所に停車し、当社へご連絡ください。これを怠って走行を継続したことにより故障もしくは事故が発生し、または損害が拡大した場合、修理費用、レッカー費用その他発生した費用は、借受人および運転者のご負担となります。

〈当社が負担する費用について〉
次の費用については、借受人または運転者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社が負担します。
・通常の使用に伴うバッテリーの自然劣化または自然放電によるバッテリー上がり
・走行距離に応じた通常摩耗によるタイヤの交換
・エンジンオイル、ブレーキオイル、冷却液その他の定期メンテナンス費用
・通常走行中に生じた飛び石による塗装面の微細な点傷など、走行および安全性に支障のない軽微な損傷
・通常使用の範囲内と当社が判断する軽微な擦り傷
・車検、法定点検その他法令に基づく整備費用

〈長期利用時のエンジンオイル交換について〉
長期レンタルにおいて、当社が車両の走行距離・利用期間・車両状態等を踏まえ、エンジンオイル交換が必要であると判断した場合、借受人は当社からの通知日より10日以内に、当社指定の方法に従い、エンジンオイル交換を実施するものとします。

エンジンオイル交換は、エンジン焼き付き、オーバーヒート、警告灯点灯、異音発生、走行不能、その他重大な車両故障を防止するために必要な車両保全措置です。

貸出中のエンジンオイル交換については、原則として借受人が費用を一時立替払いするものとします。オイル交換後、借受人は作業報告書、領収書、作業明細書、交換後の写真等、当社が確認できる資料を提出するものとし、当社が内容を確認した後、当社負担と認める範囲で返金または精算を行います。

借受人が、当社からの通知後10日以内にエンジンオイル交換を実施しない場合、または実施状況を確認できる領収書・作業明細・写真等を提出しない場合、当社は車両保全および安全確保のため、借受人に対し車両の返却を求め、契約を解除できるものとします。

この場合、借受人は当社が指定する場所へ速やかに車両を返却するものとし、返却に伴う返金は行わないものとします。ただし、法令上返金が必要とされる場合はこの限りではありません。

借受人が返却要請に応じない場合、当社は車両保全および損害拡大防止のため、車両の引き上げ手続きを行うことがあります。この場合、借受人は車両引き上げ手数料として15,000円(税込)を負担するものとします。

オイル交換未実施、対応遅延、虚偽報告、または当社への報告を怠ったことにより、エンジン焼き付き、オーバーヒート、警告灯点灯、異音、走行不能、その他車両に重大な損傷が発生した場合、借受人は修理費用、レッカー費用、車両引き上げ費用、営業補償、その他当社に発生した損害を負担するものとします。

また、借受人の責めに帰すべき事由により、車両に重大な損傷が残り、修理不能または修理費用が車両価値を著しく上回るなど、当社が全損相当と判断した場合、借受人は車両損害、営業損害、レッカー費用、処分費用、代替車両手配に要する費用、その他当社に発生した損害を負担するものとします。

〈ロードサービスの取扱いについて〉
当社は、通常の契約履行中に限り、必要に応じてロードサービスの案内、取次ぎまたは手配を行うことがあります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、当社によるロードサービスの手配、立替、費用負担その他のサポートは行いません。
・貸渡料金その他の未払いがある場合
・返却期限を経過し、当社の承諾なく利用を継続している場合
・無断延長、連絡不能その他契約違反の状態にある場合
・借受人または運転者の故意、重大な過失、著しい過失により救援を要した場合
・当社が加入する保険契約または当社補償制度の適用対象外に該当する場合
上記の場合において、当社が借受人または運転者の依頼によりロードサービスの手配、取次ぎまたは立替対応を行ったときは、当該実費および事務手数料をお客様にご負担いただきます。
なお、ロードサービス対応に関する事務手数料は、1回につき16,500円(税込)とします。

借受人または運転者が、当社の承諾を得ずに当社指定以外のロードサービス事業者、レッカー事業者または修理事業者を手配した場合、当社は、当該手配に係る費用および当該事業者の作業に起因して生じた損害について、責任を負いません。当該費用は借受人および運転者のご負担とし、当該事業者の料金および規約に従いお支払いいただきます。

また、当社指定以外の事業者による搬送、牽引、作業または応急処置に起因して車両の損害が発生し、または拡大した場合、当該損害についても借受人および運転者にご負担いただく場合があります。

〈交通違反について〉
警察から違反の連絡を受けた場合は、当社に報告のうえ、レンタカー返却前までに反則金の納付を完了してください。

返却までに納付した場合は、返却時に納付書や領収書などの証明書をご提示ください。
反則金未納または未報告の場合は、反則金に加えて事務手数料30,000円(税込)を請求いたします。
自動速度取締機(オービス)などで後日通知された場合も、当社からの案内に従い速やかに処理してください。
当社からの案内後も対応いただけない場合、当社は道路交通法その他法令に基づき、警察に対して運転者に関する情報の届出を行います。

駐車違反をしてしまった場合は、違反車両に貼付された「放置車両確認標章」に記載されている警察署へ出頭し、所定の手続きと反則金等のお支払いを行ってください。
所定の手続きをしていただけない場合、反則金に加えて事務手数料として30,000円(税込)を別途請求させていただきます。

違法駐車または放置駐車違反に伴い、車両のレッカー移動、保管、引き取りその他の対応が必要となった場合、これらに要した費用は全額借受人および運転者のご負担となります。また、当該対応により当社が車両を貸し出すことができない期間が生じた場合は、営業補償(NOC)の対象となります。

〈本規約の適用範囲〉
本規約は、当社の通常クラス車両の貸渡しに適用されます。プレミアムクラス車両をご利用の場合は、プレミアムクラス専用の利用規約(https://monthly-go.com/premium/rule/)が適用され、免責額、免責補償制度(CDW)の料金、事故精算預り金、営業補償(NOC)、走行距離制限、超過料金その他の条件が本規約と異なります。ご契約の車両がいずれのクラスに該当するかは、貸渡契約書または予約時のご案内に記載します。

〈保険・補償制度〉
当社の車両には下記の保険・補償制度が付帯しています。

保険の種類補償内容1事故免責額(お客様負担)
対人賠償保険無制限なし
対物賠償保険無制限55,000円
人身傷害保険5,000万円なし
車両保険時価自走して返却された場合 55,000円
上記以外の場合 110,000円

※上表の車両保険の1事故免責額は、自然災害により車両に損害が生じた場合における車両補償利用者負担額としても適用されます。詳細は〈自損事故について〉■自然災害による車両損害によります。

■免責補償制度(CDW)
マンスリー契約:400円(税別)/日 ウィークリー契約:1,000円(税別)/日
加入により、相手方のある事故における車両保険の免責額(お客様負担額)が0円となります。ただし、自損事故(単独事故)、高過失事故(お客様側の最終的な過失割合が80%以上となった事故)、重過失、著しい過失、故意、契約違反等は対象外となります。

免責補償制度(CDW)の適用については、次のとおりとします。これらは、当社ウェブサイトの保険・補償のご案内において従前よりご案内している内容です。
・CDWは、貸出開始前にお申し込みいただくものとし、ご出発後の加入および解約はできません。
・同一のご利用(同一の貸渡契約期間)において複数の事故が発生した場合、CDWの適用は最初の1事故に限ります。2件目以降の事故については、CDWにご加入の場合であっても、車両保険の免責額(お客様負担額)をご負担いただきます。
・過去のご利用において事故歴がある場合、免許取得後1年未満の場合、21歳未満の場合または70歳以上の場合は、CDWへのご加入をお断りさせていただくことがあります。
・CDWは、当社と借受人との間で自動車貸渡契約が有効に成立している場合に限り適用されます。

■事故時の補償制度および損害負担について

事故が発生した場合、当社は、事故の内容、運転者の過失割合、重過失・著しい過失の有無、警察への届出状況、保険会社の判断、事故発生時の運転状況その他一切の事情を踏まえ、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用範囲を判断します。

事故が運転者の車両操作、安全確認不足、判断誤り、法令違反、著しい過失、重過失、故意、危険運転、契約違反、無断使用、当社に申告された運転者以外の運転、警察または当社への報告義務違反、虚偽報告その他運転者または借受人の責めに帰すべき事由により発生した場合には、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外となります。なお、過失割合が大きいことのみをもって、直ちに著しい過失もしくは重過失に該当し、または補償の適用対象外となるものではなく、事故状況、運転態様、交通法規違反の有無、警察への届出状況、ドライブレコーダー映像、保険会社の判断その他一切の事情を総合的に考慮して判断します。重過失および著しい過失については、過失割合の数値のみでは判断しません。ただし、本規約に定める「高過失事故」については、最終的に確定した過失割合80%以上を基準として判定します(〈重大な過失等を伴う事故に関する特則〉をご参照ください)。

この場合、運転者または借受人には、相手方車両・物件に対する損害、当社車両の修理費、休業損害、ノンオペレーションチャージ(NOC)、レッカー費用、代車費用、事故対応費用、保険金または補償金が支払われない損害、保険金額または補償金額を超える損害、その他当社に発生した実損害について、運転者の過失割合または責任の程度に応じてご負担いただきます。ただし、重過失事故、著しい過失を伴う事故または高過失事故に該当する場合は、〈重大な過失等を伴う事故に関する特則〉により、通常のレッカー費用、回送費用および保管費用はご請求しません。

ご負担いただく金額は、当社に実際に発生した損害額を上限とし、相手方、保険会社その他第三者から補填を受けた金額がある場合には、当該補填額を考慮または控除した残額を上限とします。

もらい事故、当社側が被害者となる事故、お客様側(運転者側)の過失割合もしくは責任の程度が低い事故その他の相手方のある事故のうち、通常の不注意の範囲内と認められるものについては、警察への届出、当社への速やかな連絡、保険会社への事故報告その他当社所定の事故対応手続きが適切に行われていることを条件として、CDWの適用対象です。ただし、相手方が存在しない自損事故(単独事故)は、通常の不注意の範囲内と認められる場合であっても、CDWの適用対象外となります(〈自損事故について〉をご参照ください)。この場合、事故内容、損害額、過失割合、警察への届出状況、保険会社の判断等を踏まえ、当社の判断により、修理費等の全部または一部のご負担を求めない場合があります。

■免責補償制度(CDW)の適用範囲について

免責補償制度(CDW)は、相手方のある通常の事故において発生する保険・補償制度の免責金額の全部または一部を免除または軽減する制度です。自損事故(単独事故)は、CDWの適用対象外です。

ただし、CDWは、すべての事故損害、相手方への賠償、当社車両の修理費、休業損害、ノンオペレーションチャージ(NOC)、レッカー費用、代車費用、事故対応費用その他当社に発生した損害を無条件に補償する制度ではありません。

事故が運転者の車両操作、安全確認不足、判断誤り、法令違反、著しい過失、重過失、故意、危険運転、契約違反、無断使用、当社に申告された運転者以外の運転、警察または当社への報告義務違反、虚偽報告その他運転者または借受人の責めに帰すべき事由により発生した場合には、CDWに加入している場合であっても、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外となります。なお、過失割合が大きいことのみをもって、直ちに著しい過失もしくは重過失に該当し、または補償の適用対象外となるものではなく、事故状況、運転態様、交通法規違反の有無、警察への届出状況、ドライブレコーダー映像、保険会社の判断その他一切の事情を総合的に考慮して判断します。重過失および著しい過失については、過失割合の数値のみでは判断しません。ただし、本規約に定める「高過失事故」については、最終的に確定した過失割合80%以上を基準として判定します(〈重大な過失等を伴う事故に関する特則〉をご参照ください)。

この場合、運転者または借受人には、相手方車両・物件に対する損害、当社車両の修理費、休業損害、ノンオペレーションチャージ(NOC)、レッカー費用、代車費用、事故対応費用、保険金または補償金が支払われない損害、保険金額または補償金額を超える損害、その他当社に発生した実損害について、運転者の過失割合または責任の程度に応じてご負担いただきます。ただし、重過失事故、著しい過失を伴う事故または高過失事故に該当する場合は、〈重大な過失等を伴う事故に関する特則〉により、通常のレッカー費用、回送費用および保管費用はご請求しません。

一方で、もらい事故、当社側が被害者となる事故、お客様側(運転者側)の過失割合または責任の程度が低い事故その他の相手方のある事故のうち、通常の不注意の範囲内と認められるものについては、警察への届出、当社への速やかな連絡、保険会社への事故報告その他当社所定の事故対応手続きが適切に行われていることを条件として、CDWの適用対象です。なお、自損事故(単独事故)はCDWの適用対象外です。

■事故精算預り金について

事故が、運転者の車両操作、安全確認不足、判断誤り、法令違反、著しい過失、重過失、故意、危険運転、契約違反、無断使用、当社に申告された運転者以外の運転、警察または当社への報告義務違反、虚偽報告、その他運転者または借受人の責めに帰すべき事由により発生し、当社車両に損害が生じた場合、当社は、事故損害額が確定するまでの間、当社車両の修理費、休業損害、ノンオペレーションチャージ(NOC)、レッカー費用、代車費用、事故対応費用その他当社に発生する実損害に充当するため、事故精算預り金として以下の金額をお預かりする場合があります。なお、重過失事故、著しい過失を伴う事故または高過失事故に該当する場合は、〈重大な過失等を伴う事故に関する特則〉により、通常のレッカー費用、回送費用および保管費用はご請求しません。

・自走可能な場合:200,000円
・自走不可能な場合:300,000円

事故精算預り金は、事故発生時点で最終的なご負担額を確定するものではなく、修理費、休業損害、NOC、レッカー費用、代車費用、事故対応費用、過失割合、相手方または保険会社その他第三者からの補填額等が確定するまでの間、当社に発生する損害に備えて一時的にお預かりするものです。事故精算預り金は、罰金、違約金またはペナルティではありません。

損害額確定後、当社に発生した実損害、運転者または借受人の過失割合または責任の程度、相手方・保険会社その他第三者からの補填額等を考慮のうえ、最終的なご負担額を算定します。事故精算預り金の額が最終的なご負担額を上回る場合には、その差額を返金します。一方で、当社に発生した実損害が事故精算預り金の額を上回る場合には、差額を追加精算としてご請求する場合があります。当社は、当社に発生した実損害を超えて重複して請求するものではありません。

なお、もらい事故、当社側が被害者となる事故、運転者または借受人の過失割合または責任の程度が低い事故その他の相手方のある事故のうち、通常の不注意の範囲内と認められるものについては、当社所定の事故対応手続きが適切に行われていることを条件として、CDWの適用対象です。自損事故(単独事故)はCDWの適用対象外であるため、事故精算預り金をお預かりする場合があります。

免責補償制度(CDW)に加入している場合であっても、著しい過失、重過失、故意、法令違反、危険運転、無断使用、当社に申告された運転者以外の運転、警察または当社への報告義務違反、虚偽報告、その他当社の補償制度または免責補償制度(CDW)の適用対象外となる事故については、事故精算預り金をお預かりする場合があります。

なお、当社が相手方、保険会社その他第三者から補填を受けた場合には、当該補填額を考慮のうえ、ご負担額を算定します。当社に発生した実損害を超えて重複して請求するものではありません。

なお、重過失事故、著しい過失を伴う事故または高過失事故に該当する場合の事故後の取扱いは、〈重大な過失等を伴う事故に関する特則〉によります。この場合の事故精算預り金の額も、自走可能な場合200,000円、自走不可能な場合300,000円とし、同一の事故について本項の預り金と重複してお預かりすることはありません。

■相手方車両・物件に対する損害について

事故により相手方車両、物件その他第三者に損害が発生した場合で、事故が運転者の車両操作、安全確認不足、判断誤り、法令違反、著しい過失、重過失、故意、危険運転、契約違反、無断使用、当社に申告された運転者以外の運転、警察または当社への報告義務違反、虚偽報告、その他運転者または借受人の責めに帰すべき事由により発生したときは、運転者または借受人には、相手方車両・物件に対する損害について、運転者または借受人の過失割合または責任の程度に応じてご負担いただきます。

当社が相手方に対して損害賠償金、修理費、示談金その他の金銭を支払った場合、運転者または借受人は、当社が支払った金額のうち、運転者の過失割合または責任の程度に応じた金額を当社に弁済するものとします。

ただし、相手方、保険会社その他第三者から補填を受けた金額がある場合には、当該補填額を考慮または控除した残額を上限とします。

相手方損害の金額、過失割合、補填額等が事故発生時点で確定していない場合、当社は、事故内容、損害見込み額、運転者または借受人の責任の程度等を踏まえ、必要に応じて事故精算預り金をお預かりする場合があります。この場合も、損害額確定後に精算を行い、当社に発生した実損害を超えて重複して請求するものではありません。

〈重大な過失等を伴う事故に関する特則〉
本項は、次の①から③のいずれかに該当する事故(以下、総称して「重大な過失等を伴う事故」または「重過失・著しい過失・高過失事故」といいます。)について、事故後の取扱いを共通のルールとして定めるものです。各区分に該当するか否かの判断基準(定義)は区分ごとに異なり、それぞれ〈重過失事故に該当する行為〉、〈著しい過失による事故について〉および本項に定める高過失事故の定義によります。

①重過失事故(〈重過失事故に該当する行為〉に定める行為により発生した事故)
②著しい過失を伴う事故(〈著しい過失による事故について〉および■著しい過失の例に定める事故)
③高過失事故(借受人または当社に登録された運転者側の最終的な過失割合が80%以上となった事故)

高過失事故とは、お客様(運転者)側の最終的な過失割合が80%以上となった事故をいい、当社補償制度上の「高過失事故」として取り扱います。最終的な過失割合80%以上という数値基準を用いるのは高過失事故のみであり、重過失事故および著しい過失を伴う事故は、行為の悪質性および注意義務違反の程度により判断します。過失割合が80%以上であることのみをもって、重過失または著しい過失に該当するものではありません。

本項における高過失事故は、法令、裁判例または保険約款上の「重過失」もしくは「重大な過失」を意味するものではなく、当社が提供する補償制度および免責補償制度(CDW)の適用範囲を定めるための契約上の区分です。過失割合は、保険会社間の協定、当事者間の示談、裁判上の和解、確定判決その他客観的な資料に基づき確定するものとし、当社が事故発生直後に一方的に決定するものではありません。

■重大な過失等を伴う事故に共通する取扱い
重過失事故、著しい過失を伴う事故または高過失事故のいずれかに該当した場合は、区分にかかわらず、原則として次の取扱いとなります。

(1)貸渡契約の終了・車両の返還または回収
事故の状況その他の客観的事情から、重過失事故、著しい過失を伴う事故または高過失事故に該当する可能性が高いと当社が合理的に判断した場合、当社は、事故処理および車両管理上の安全確保のため、車両の利用を停止し、返還を求めることができるものとします。最終的にこれらの事故区分に該当した場合は、貸渡契約を終了するものとします。必要に応じて、当社または保険会社等が手配するレッカーその他の方法により車両を回収します。

(2)免責補償制度(CDW)の適用対象外
免責補償制度(CDW)に加入している場合であっても、重過失事故、著しい過失を伴う事故または高過失事故については、CDWは適用対象外となります。ただし、これらに該当することのみをもって、当社が加入する自動車保険そのものが適用されなくなるものではありません。相手方に対する賠償については、対人賠償保険および対物賠償保険を通常どおり適用します。免責補償制度(CDW)と自動車保険は別個の制度です。

(3)お客様の最終的な過失割合に応じた実損額のご負担
お客様にご負担いただく金額は、損害額を一律または固定額でご請求するものではなく、お客様の最終的な過失割合に応じた実損額を基本とします。対象となる損害には、主に次のものを含みます。
・当社車両に生じた実損額のうち、お客様の最終的な過失割合に相当する金額
・相手方その他第三者に生じた損害のうち、お客様の最終的な過失割合に基づき当社が実際に負担する金額
・保険を使用した場合における車両保険免責額、対物保険免責額その他保険等で補填されず当社の負担として残る事故損害
いずれの場合も、同一の損害について重複してご請求することはありません。

(4)営業補償(NOC)
重大な過失等を伴う事故については、営業補償(NOC)を一律110,000円(税込)とします。営業補償(NOC)は事故精算預り金には含まれず、別項目として算定します。

(5)事故精算預り金
実損額、最終的な過失割合、保険の適用の有無その他必要な事項が確定するまでの間、事故精算預り金として次の金額をお預かりします。
・自走可能な場合:200,000円
・自走不可能な場合:300,000円
事故精算預り金は、罰金、違約金、ペナルティ、高過失事故負担金、事故手数料または事故発生時点において確定した請求額ではなく、実損額および最終的な過失割合等が確定するまでの間、一時的にお預かりするものです。事故精算預り金の額は、お客様のご負担額の上限を示すものではありません。

(6)最終精算
事故による実損額、最終的な過失割合、相手方からの補填額、保険適用の有無その他の必要事項が確定した後に最終精算を行います。最終的なご負担額が事故精算預り金の額を下回る場合は、その差額を返金します。最終的なご負担額が事故精算預り金の額を上回る場合は、不足額を追加でご請求します。

(7)第三者からの補填および二重請求の禁止
相手方、保険会社その他第三者から当社に対して補填された金額については最終精算時に控除し、同一の損害について重複してお客様へご請求することはありません。

(8)レッカー費用・回送費用・保管費用
重大な過失等を伴う事故についても、通常のレッカー費用、回送費用および保管費用について、お客様へのご請求は行いません。車両が自走不可能な場合は、原則として保険またはロードサービス等により車両を回収します。

■事故区分の整理
本規約における事故の区分と補償制度の適用関係は、次のとおりです。
①通常事故(相手方のある事故のうち、通常の不注意の範囲内と認められるもの):当社所定の事故対応手続きが適切に行われていることを条件として、免責補償制度(CDW)の適用対象です。
②自損事故(単独事故):相手方が存在しないため、CDWの適用対象外です。詳細は〈自損事故について〉によります。
③重過失事故:該当する行為は〈重過失事故に該当する行為〉によります。
④著しい過失を伴う事故:該当する事故は〈著しい過失による事故について〉および■著しい過失の例によります。
⑤高過失事故:お客様側の最終的な過失割合が80%以上となった事故をいいます。
⑥自然災害による車両損害:台風、豪雨、冠水その他の自然災害により車両に損害が生じた場合をいい、〈自損事故について〉■自然災害による車両損害の定めによります。相手方が存在しないためCDWの適用対象外であり、過失の有無にかかわらず車両補償利用者負担額および営業補償(NOC)の対象となります。ただし、冠水道路への進入その他の運転行為に起因する場合は、③または④に該当することがあります。
③④⑤(重過失・著しい過失・高過失事故)は、該当条件はそれぞれ異なりますが、該当した後の取扱いは〈重大な過失等を伴う事故に関する特則〉により共通とし、貸渡契約の終了・車両の返還または回収、CDW適用対象外、最終的な過失割合に応じた実損額のご負担、営業補償(NOC)110,000円、事故精算預り金(自走可能200,000円/自走不可能300,000円)および最終精算の対象となります。
⑤は最終的な過失割合という数値に基づく契約上の区分であり、③および④は行為の悪質性および注意義務違反の程度に基づく区分です。両者は別個の区分であり、過失割合が80%以上であることのみをもって、重過失または著しい過失に該当するものではありません。

〈重過失事故に該当する行為〉

次の各号に該当する行為により事故または損害が発生した場合、重過失事故として取り扱うことがあります。
・酒酔い運転、酒気帯び運転
・居眠り運転、過労運転その他正常な運転が困難な状態での運転
・無免許運転、免許停止中の運転、または当社に申告された運転者以外による運転
・薬物、疾病その他の影響により正常な運転ができない状態での運転
・法定速度または指定速度を30km/h以上超過した運転
・あおり運転、著しい車間距離不保持、幅寄せ、進路妨害、威嚇行為その他危険な運転行為
・故意または故意に近い危険運転行為
・事故発生後、警察または当社への報告を怠った場合、虚偽の報告をした場合、事故現場から離脱した場合、または当社の指示に従わなかった場合
・その他、通常の運転上の不注意を著しく超える重大な注意義務違反が認められる行為

重過失事故に該当する場合の事故後の取扱いは、〈重大な過失等を伴う事故に関する特則〉によります。この場合、免責補償制度(CDW)は適用対象外となり、貸渡契約の終了・車両の返還または回収、お客様の最終的な過失割合に応じた実損額のご負担、営業補償(NOC)110,000円(税込)、事故精算預り金(自走可能200,000円/自走不可能300,000円)および最終精算の対象となります。通常のレッカー費用、回送費用および保管費用はご請求しません。

〈著しい過失による事故について〉

著しい過失に該当する事故が発生した場合、事故の内容、運転状況、損害の程度、警察への届出状況、保険会社の判断その他一切の事情を踏まえ、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外となります。

この場合の事故後の取扱いは、〈重大な過失等を伴う事故に関する特則〉によります。貸渡契約の終了・車両の返還または回収、CDW適用対象外、お客様の最終的な過失割合に応じた実損額のご負担、営業補償(NOC)110,000円(税込)、事故精算預り金(自走可能200,000円/自走不可能300,000円)および最終精算の対象となり、通常のレッカー費用、回送費用および保管費用はご請求しません。

なお、当社に発生した実損害について、相手方、保険会社その他第三者から補填を受けた金額がある場合には、当該補填額を考慮または控除した残額をご負担額の上限とします。

■著しい過失の例

次の各号に該当する場合、またはこれらに準ずる事情が認められる場合には、事故の内容、道路状況、相手方の有無、運転状況、警察への届出状況、ドライブレコーダー映像、保険会社の判断その他一切の事情を総合的に考慮し、著しい過失として取り扱うことがあります。
・携帯電話、スマートフォン、カーナビその他画面を注視し、または操作しながら運転した場合
・信号無視、一時停止違反、通行禁止違反、指定方向外進行その他重大な交通法規違反が認められる場合
・法定速度または指定速度を15km/h以上30km/h未満超過して走行した場合
・急な割り込み、無理な車線変更、危険な合流、急発進、急制動その他著しく不適切な車両操作が認められる場合
・追突、後退時の接触、車線変更時の接触、右左折時の接触、駐車場内での接触等について、通常の不注意を超える著しい安全確認義務違反または危険な運転態様が認められる場合
・前方、後方、側方その他周囲の安全確認を怠ったことにより事故が発生した場合
・ナビ画面、スマートフォン、看板、同乗者その他への過度な注視により、通常求められる危険確認が著しく遅れた場合
・事故発生後、警察または当社への報告を怠った場合、虚偽の報告をした場合、または当社の指示に従わなかった場合
・その他、通常の不注意を超える注意義務違反が認められる場合

■通常の不注意として取り扱う場合がある例

次のような事故については、事故内容、損害額、過失割合、道路状況、相手方の有無、運転状況、警察への届出状況、保険会社の判断等を考慮のうえ、通常の不注意の範囲内として取り扱う場合があります。なお、「通常の不注意」に該当する場合であっても、相手方が存在しない自損事故(単独事故)については免責補償制度(CDW)は適用されません。本区分は、著しい過失または重過失に該当するか否か(損害金の要否等)を判断するためのものです。
・駐車場や狭い道路で、十分注意していたにもかかわらずポールや縁石に軽く接触した場合
・後方の目視確認を行っていたものの、死角にあった物体に軽微に接触した場合
・右左折時に障害物との距離を誤り、軽微な接触が生じた場合
・駐車時にハンドル操作を誤り、軽微な接触が生じた場合
・他車の違法駐車、急な飛び出し、道路状況その他やむを得ない事情により、十分な注意を払っても回避が困難だった場合
・もらい事故、当社側が被害者となる事故、または運転者側の過失割合もしくは責任の程度が低い事故

ただし、上記に該当する場合であっても、事故状況、損害額、過失割合、運転状況、警察への届出状況、ドライブレコーダー映像、保険会社の判断その他一切の事情により、通常の不注意を超える著しい過失または重過失と判断する場合があります。

■判断および適用範囲について

重過失、著しい過失、通常の不注意に該当するか否か、ならびに当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象となるか否かは、警察の事故証明書、ドライブレコーダー映像、現場状況、相手方の有無、車両損傷の程度、当社の車両確認記録、保険会社・修理工場の判断その他一切の事情を総合的に考慮し、当社が合理的根拠に基づいて判断いたします。お客様側(運転者側)に主たる責任がある事故、お客様側の過失割合が高い事故、または通常の不注意を超える重大な安全確認義務違反が認められる事故については、CDWに加入している場合であっても、事故精算預り金をお預かりする場合があります。過失割合については特定の数値のみで一律に判断するものではなく、事故状況、警察・保険会社・修理工場等の判断を踏まえて総合的に判断します。ただし、本規約に定める「高過失事故」については、最終的に確定した過失割合80%以上を基準とします。高過失事故は過失割合による契約上の区分であり、行為の悪質性および注意義務違反の程度による区分である重過失または著しい過失とは異なります。

警察への届出が行われていない場合、事故状況の確認ができない場合、または運転者もしくは借受人が当社への報告を怠った場合には、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外となります。

当社は、事故により当社に発生した実損害について、運転者の過失割合または責任の程度に応じて、運転者または借受人に請求できるものとします。ただし、当社に発生した実損害を超えて重複して請求するものではなく、相手方、保険会社その他第三者から補填を受けた金額がある場合には、当該補填額を考慮または控除した残額を上限とします。

〈自損事故について〉

自損事故(単独事故)の場合、相手方が存在しないため、当社が加入する任意保険(対人賠償保険・対物賠償保険)による補償の対象とならず、また相手方その他第三者から損害の補填を受けることもできません。そのため、車両の修理費用、レッカー費用その他当該事故により発生した費用は、原則として借受人および運転者のご負担となります。
自損事故(単独事故)は、免責補償制度(CDW)の適用対象外です。CDWは、相手方のある事故において発生する車両保険の免責額(お客様負担額)を免除する制度であり、相手方が存在しない自損事故には適用されません。したがって、CDWへのご加入の有無にかかわらず、車両保険の免責額(お客様負担額)を含む修理費用等は、借受人および運転者のご負担となります。
また、営業補償(NOC)は、修理費用および免責額とは別に発生するものであり、CDWに加入している場合であっても免除されません。
これは、自損事故が通常の不注意の範囲内と認められる場合であっても同様です。

次のような事故または損傷についても、自損事故として取り扱い、免責補償制度(CDW)の適用対象外となります。

・縁石、壁、柱、ガードレールその他の物への接触
・当て逃げによる損傷
・飛び石による損傷
・駐車中に発生した損傷
・発生原因または相手方を特定できない損傷
・その他、相手方から損害の補填を受けることができない事故または損傷
なお、車両または付属品の盗難については、〈車両・付属品の盗難、紛失、破損等〉の定めによります。

事故または損傷が発生した場合は、損傷の大小や相手方の有無を問わず、直ちに警察および当社へ連絡し、当社の指示に従ってください。

借受人および運転者は、事故または損傷の発生後、当社が損害の状況を確認するため必要と認めた場合には、当社が指定する日時および場所へ車両を持ち込み、または当社が指定する方法により車両の確認を受けるものとします。車両が自走できない場合その他持ち込みが困難な場合は、当社の指示に従い、写真、動画その他当社が確認に必要と認める資料を提出するものとします。

正当な理由なく前段の確認に応じず、そのまま車両の利用を継続し、または車両を返却した場合は、貸渡契約違反として取り扱い、■事故・損傷の未申告および隠蔽についての定めを適用します。

■自然災害による車両損害

台風、豪雨、洪水、河川の氾濫、内水氾濫、冠水、浸水、水没、高潮、突風、竜巻、落雷、降雪、積雪、雹、土砂災害、地滑りその他の自然災害(以下「自然災害」といいます。)により、貸渡期間中の車両に損害が生じた場合も、相手方が存在せず、相手方その他第三者から損害の補填を受けることができないため、自損事故に準じて取り扱い、免責補償制度(CDW)の適用対象外となります。

【原則】

借受人または運転者の過失の有無にかかわらず、自然災害により車両に損害が生じ、修理、点検、清掃、乾燥その他の対応が必要となった場合、借受人は、次の車両補償利用者負担額および営業補償(NOC)を負担するものとします。

・自走可能な場合
 車両補償利用者負担額 55,000円(税込)/営業補償(NOC)33,000円(税込)/合計88,000円(税込)

・自走不能な場合、または安全上自走させることが適切でないと当社が判断した場合
 車両補償利用者負担額 110,000円(税込)/営業補償(NOC)55,000円(税込)/合計165,000円(税込)

車両補償利用者負担額は、〈保険・補償制度〉に定める車両保険の1事故免責額であり、当社車両に生じた損害を填補するためのものです。営業補償(NOC)は、車両を貸し出すことができない期間に生じる当社の営業上の損失を填補するためのものであり、〈営業補償(NOC)〉■NOCについてに定めるとおり、過失の有無にかかわらず発生します。両者は性質を異にするものであり、同一の損害を重複して請求するものではありません。

当社に実際に発生した車両損害額(修理費用、または修理不能もしくは修理費用が車両価値を著しく上回る場合における車両時価相当額をいい、浸水に伴う特殊清掃、乾燥、消臭、防錆処置、電装系の点検・診断および部品交換に要する費用を含みます。)が、上記の車両補償利用者負担額を下回る場合には、当該実際の車両損害額を上限とします。当社は、実際に発生した損害を超えてご請求することはありません。

車両が現に使用できない状態とならず、当社の業務に支障が生じなかったと当社が判断した場合には、営業補償(NOC)は請求しません。

冠水、浸水または水没した車両は、外観上自走が可能に見える場合であっても、エンジン、電装系その他への損傷により重大な故障または火災に至るおそれがあります。このため、当社が安全上自走させることが適切でないと判断した場合には、自走不能な場合として取り扱います。

本【原則】による場合、車両の回収に要する通常のレッカー費用、搬送費用および回送費用は請求しません。〈車両不具合時の対応について〉に定める対応エリア外において自然災害により車両が走行不能となった場合も、同様とします。また、この場合、〈保険・補償制度〉に定める事故精算預り金は、原則としてお預かりしません。

【補償の対象外となる場合】

次のいずれかに該当する場合は、本項【原則】を適用せず、当社の車両補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外とします。

・冠水している道路、地下道、アンダーパスその他の場所に車両を進入させた場合
・冠水のおそれが明らかな道路、地下道、アンダーパス、河川敷、低地その他明らかに危険な場所に車両を進入させ、または駐車した場合
・浸水または冠水を認識した後にエンジンを始動した場合
・浸水または冠水した後に車両を走行させ、損害を発生させ、または拡大させた場合
・当社またはロードサービス事業者からの使用停止、移動、搬送その他の指示に従わなかった場合
・通行止め区間、立入禁止区域その他法令または行政指示により通行もしくは滞在が制限された区域内で車両を使用し、または駐車した場合
・気象警報、避難情報、冠水情報その他公表されている情報から車両が被災するおそれを合理的に予見でき、かつ安全を確保しつつ被害を回避することが合理的に可能であったにもかかわらず、重大な管理上の落ち度により損害を発生させ、または拡大させた場合
・自然災害の発生または車両の被災を認識したにもかかわらず、当社への報告を怠り、または虚偽の報告をした場合
・その他、借受人または運転者の故意または重大な過失により、損害が発生し、または拡大した場合

この場合、借受人および運転者は、借受人または運転者の責任の程度に応じて、次の実損害をご負担いただきます。

・車両の修理費用(修理不能または修理費用が車両価値を著しく上回る場合における車両時価相当額を含みます。)
・特殊清掃、乾燥、消臭、防錆処置、電装系の点検・診断、部品交換その他原状回復に要する費用
・車両の回収費用、搬送費用、レッカー費用、回送費用および保管費用
・営業補償(NOC)(自走して返却された場合33,000円(税込)/自走不可の場合55,000円(税込))または本項■事故・損傷の未申告および隠蔽についてに定める営業損害
・その他、当該損害と相当因果関係のある費用および損害

自然災害が発生したという事実のみをもって、本項【補償の対象外となる場合】に該当するものではありません。該当するか否かは、被災状況、地域の被害規模、気象警報および避難情報の発表状況とその内容、車両の駐車場所、走行状況、ドライブレコーダー映像、公的機関の発表、保険会社および修理工場の判断その他一切の事情を総合的に考慮し、当社が合理的根拠に基づいて判断します。

ご負担いただく金額は、当社に実際に発生した損害額を上限とし、保険会社その他第三者から補填を受けた金額がある場合には、当該補填額を考慮または控除した残額を上限とします。同一の損害について重複してご請求することはありません。

本項【補償の対象外となる場合】に該当し、損害額が確定していないときは、〈保険・補償制度〉■事故精算預り金に準じ、自走可能な場合は200,000円、自走不能な場合は300,000円をお預かりする場合があります。精算方法は同項の定めによります。

【冠水・浸水・水没時の対応】

車両の冠水、浸水もしくは水没またはそのおそれを認めた場合、借受人および運転者は、次のとおり対応してください。

(1)自らおよび同乗者の生命・身体の安全確保を最優先してください。避難が必要な状況においては、車両を離れ、速やかに安全な場所へ避難してください。
(2)水位の上昇、流水、視界不良、夜間その他により危険が認められる状況では、車両を移動させないでください。本規約は、いかなる場合においても、生命または身体に危険が及ぶ状況下で車両を移動する義務を借受人および運転者に課すものではありません。
(3)冠水、浸水または水没した車両については、原則としてエンジンを始動しないでください。
(4)冠水、浸水または水没した車両を走行させないでください。
(5)安全が確保でき次第、速やかに当社へご連絡ください。
(6)当社またはロードサービス事業者の指示に従ってください。

借受人または運転者が前各号に従った結果として車両を移動できず、または車両の損害が生じもしくは拡大した場合であっても、そのことのみをもって本項【補償の対象外となる場合】に該当するものではありません。

【自然災害に備える車両管理上の責任】

借受人および運転者は、〈故障時のお客様のご負担について〉に定める日常点検の実施に加え、気象警報、気象注意報、避難情報、河川氾濫情報、浸水想定区域その他公表されている情報により車両が被災するおそれを合理的に予見できる場合には、自らおよび同乗者の生命または身体の安全が確保されている範囲内において、駐車場所の変更その他の合理的な被害防止措置を講ずるよう努めるものとします。

前段の措置は、借受人および運転者の安全確保を前提とするものであり、避難が優先される状況、夜間、道路の冠水その他により措置を講ずることが困難または危険な状況においては、これを求めるものではありません。

【地震、噴火およびこれらによる津波】

地震、噴火またはこれらによる津波に起因する車両損害は、当社が加入する車両保険の補償対象外となります。この場合、借受人または運転者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、借受人にご負担いただく金額は、本項【原則】に定める車両補償利用者負担額および営業補償(NOC)を上限とします。

【車内の私物等】

自然災害により、車内に置かれた借受人、運転者または同乗者の私物、積載物その他の物品に損害が生じた場合、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は責任を負いません。

【他の条項との適用関係】

本項の適用がある場合、同一の損害について〈重大な過失等を伴う事故に関する特則〉を重ねて適用することはありません。ただし、冠水道路への進入その他の運転行為に起因して車両に損害が生じ、かつ当該行為が〈重過失事故に該当する行為〉または〈著しい過失による事故について〉に該当する場合には、同特則によるものとし、この場合、本項【補償の対象外となる場合】に基づく請求と重複して請求することはありません。

【減免および適用除外】

当社は、被災状況、地域の被害規模、公的な避難指示または避難情報の発表状況、借受人および運転者の対応状況その他一切の事情を考慮し、当社の判断により、本項に定める負担額の全部または一部を減免する場合があります。

本項に定める負担は、罰金、違約金またはペナルティではなく、当社に実際に発生した車両損害および休車による営業上の損失を填補するためのものです。本項は、当社の責めに帰すべき事由により車両に損害が生じた場合には適用しません。

■事故・損傷の未申告および隠蔽について

借受人および運転者は、車両の傷、へこみ、破損その他の損傷を発見した場合、発生原因が不明な場合を含め、発見後直ちに当社へ報告するものとします。

次のいずれかに該当する場合は、事故または損傷の未申告、虚偽報告または隠蔽として取り扱う場合があります。

・事故または損傷の発生後、直ちに当社へ報告しなかった場合
・事故または損傷を認識していたにもかかわらず、車両返却時まで申告しなかった場合
・車両返却後の点検により事故または損傷が判明した場合
・事故または損傷の発生日時、発生場所または発生状況について虚偽の説明をした場合
・傷や損傷を隠し、または確認しにくくした場合
・当社の承諾なく修理、板金、塗装、研磨、タッチペン、部品交換その他の補修を行った場合
・当社または保険会社による事故調査または損害調査に協力しなかった場合

未申告、虚偽報告、無断修理または損傷の隠蔽が確認された場合には、当社の補償制度、免責補償制度(CDW)または保険の全部もしくは一部が適用されない場合があります。

また、この場合はお客様ご自身による修理対応を認めず、当社指定の方法により車両の点検および修理を行います。

事故または損傷について事前の申告がなかったことにより、車両の点検、調査、修理その他の対応が必要となり、当該車両を貸し出すことができなかった場合には、通常の営業補償(NOC)ではなく、本来当該車両を貸し出すことにより得られる予定であった貸渡料金相当額を営業損害としてご負担いただきます。

営業損害は、事故または損傷が判明した日から、点検および修理が完了し、当該車両を再び貸し出すことが可能となった日までの期間を対象として、次の事情を踏まえて算定します。

・既に成立していた予約の有無および予約金額
・当該車両の通常の貸渡料金
・当該車両の過去の貸出実績および稼働状況
・車両を貸し出すことができなかった期間
・代替車両による売上の補填状況
・予約の取消し、変更、返金または値引きにより発生した損害
・その他、営業損害を算定するために必要な事情

営業損害は、当社に現実に発生した損害および合理的に得られる予定であった売上を基礎として、当社が合理的かつ妥当な金額を算定するものとします。

未申告の場合の営業損害と営業補償(NOC)については、同一の休車期間を対象として重複して請求するものではありません。

また、未申告、虚偽報告、無断修理または損傷の隠蔽が確認された場合、当社は貸渡契約を解除し、車両の即時返還を求めるとともに、今後のご利用をお断りする場合があります。

■お客様による修理対応

お客様ご自身で修理対応を希望される場合は、事故または損傷の発生後直ちに当社へ報告し、修理工場への入庫前に当社の承諾を得るものとします。

事前に当社へご提出いただく内容は、次のとおりです。

・修理工場の名称、所在地および連絡先
・修理工場の担当者名
・損傷箇所および損傷状況
・予定している修理内容および修理方法
・修理費用の見積額
・修理工場への入庫予定日
・修理完了予定日

当社が事前に承認した修理工場において、事故または損傷の発生日から30日以内に、当社が認める内容で修理が完了した場合、当該修理箇所について重複して修理費用を請求することはありません。この場合、当該損傷に係る営業補償(NOC)についても請求しません。ただし、点検、修理、引取または回送のために当社が当該車両を貸し出すことができない期間が生じた場合は、この限りではありません。

修理完了後は、次の資料をご提出ください。

・修理明細書
・請求書または領収書
・修理前の損傷箇所の写真
・修理完了後の車両および修理箇所の写真
・その他、当社が確認のために必要と判断する資料

次のいずれかに該当する場合には、当社指定の方法による点検、再修理または原状回復を行い、その費用をご負担いただく場合があります。

・修理後も傷、へこみ、塗装の色差その他の問題が残っている場合
・車両の機能または安全性に不具合が残っている場合
・修理内容または修理方法が当社の基準を満たしていない場合
・修理工場が当社の基準を満たしていない場合
・車両の資産価値が事故または損傷発生前の状態に回復していない場合
・修理明細書、領収書、写真その他必要な資料が提出されない場合
・その他、当社が修理不十分であると合理的に判断した場合

■当社による修理への切り替え

次のいずれかに該当する場合には、お客様による修理対応を終了し、当社指定の修理工場または当社指定の方法により点検および修理を行う場合があります。

・事故または損傷について事前の報告がなかった場合
・当社の承諾なく修理工場へ入庫した場合
・当社の承諾なく修理または補修を行った場合
・事故または損傷の発生日から30日以内に修理が完了しない場合
・修理工場が決定していない場合
・修理工場の名称、連絡先または担当者を確認できない場合
・修理工場との連絡が取れない場合
・修理の進捗状況または修理完了予定日を確認できない場合
・修理の意思または具体的な修理予定を確認できない場合
・修理内容または修理方法が当社の基準を満たしていない場合
・車両の安全性を確保するため、当社が早期の点検または修理を必要と判断した場合
・その他、お客様による修理対応の継続が困難であると当社が合理的に判断した場合

この場合、次の費用および損害をご負担いただく場合があります。

・車両の修理費用
・部品代、材料費および工賃
・点検費用、診断費用および見積取得費用
・車両の引取費用、回送費用、搬送費用およびレッカー費用
・再修理費用および原状回復費用
・営業補償(NOC)(自走して返却された場合33,000円(税込)/自走不可の場合55,000円(税込))
・事前申告がなかった場合に当社へ発生した営業損害
・その他、当該事故または損傷と相当因果関係のある費用および損害

なお、事前申告がなかった場合の休車期間については、営業補償(NOC)ではなく、前項に定める営業損害を適用し、同一の損害について重複して請求するものではありません。

■預かり金(デポジット)

次のいずれかに該当する場合には、修理費用、営業補償(NOC)、営業損害その他お客様が負担すべき費用の担保として、預かり金(デポジット)をお預かりする場合があります。

・車両返却時までに修理が完了していない場合
・事故または損傷について事前の報告がなかった場合
・修理工場または修理予定を確認できない場合
・修理工場との連絡が取れない場合
・修理状況または修理完了予定日を確認できない場合
・当社の承諾なく修理または補修が行われた場合
・事故または損傷の事実について虚偽の申告または隠蔽があった場合
・損傷箇所または修理費用の全体を直ちに確定できない場合
・営業損害その他の負担額を直ちに確定できない場合
・その他、当社が債務の担保を必要と合理的に判断した場合

預かり金は、損傷の範囲、程度、修理内容および想定される修理費用等に基づき、次の金額を目安として設定します。

・擦り傷、線傷、軽度のへこみ等、損傷が軽微である場合:50,000円
・車両の複数面または全方位にわたる傷、広範囲の損傷、複数箇所の修理、部品交換を伴う損傷その他明らかに高額な修理費用が見込まれる場合:200,000円から300,000円

上記の金額は目安であり、当社は次の事情を踏まえ、合理的かつ妥当と判断する金額を預かり金として設定するものとします。

・実際の損傷状況および損傷範囲
・修理工場の見積額
・部品代、材料費および工賃
・想定される修理期間
・車両の点検、回送または搬送に必要な費用
・営業補償(NOC)または営業損害
・その他、負担額の算定に必要な事情

預かり金のお支払いは、当社が指定するクレジットカード決済に限るものとし、現金または銀行振込によるお支払いは受け付けません。
なお、本項に定める預かり金(デポジット)と、〈保険・補償制度〉および〈重大な過失等を伴う事故に関する特則〉に定める事故精算預り金は、いずれも当社に発生する損害の担保として一時的にお預かりするものであり、同一の事故または損傷について重複してお預かりするものではありません。この場合、いずれか高い方の金額を上限とします。

■預かり金の精算

預かり金は、修理費用、営業補償(NOC)、営業損害その他お客様にご負担いただく金額が確定した後に精算します。

精算方法は、次のとおりです。

・預かり金が最終的なご負担額を上回る場合は、その差額を返金します。
・最終的なご負担額が預かり金を上回る場合は、不足額を追加でご請求します。
・修理費用その他の金額が確定していない場合は、金額が確定するまで預かり金の全部または一部の返金を留保する場合があります。
・相手方、保険会社その他第三者から補填を受けた場合は、その補填額を考慮または控除して最終的なご負担額を算定します。

預かり金は、罰金、違約金またはペナルティとしてお預かりするものではありません。当社に実際に発生した費用および損害を超えて請求するものではなく、営業補償(NOC)と営業損害についても、同一の損害を対象として重複して請求するものではありません。

〈営業補償(NOC)〉
事故・盗難・故障・自然災害・汚損・悪臭等により車両が使用できなくなった場合、営業補償(NOC)として下記金額をご負担いただきます。自然災害による場合の取扱いは、〈自損事故について〉■自然災害による車両損害によります。

当社の車両は全車禁煙であり、ペットの乗車も禁止しております。喫煙またはペットの乗車が確認された場合は、下記のクリーニング費用および営業補償をご負担いただきます。

営業補償(NOC)金額(税込)
特別清掃・残置物処理22,000円
自走して返却予定の営業店に返還した場合33,000円
自走不可な場合55,000円

重大な過失等を伴う事故の場合の営業補償(NOC)
重過失事故、著しい過失を伴う事故または高過失事故に該当する場合の営業補償(NOC)は、上表にかかわらず一律110,000円(税込)とします。詳細は〈重大な過失等を伴う事故に関する特則〉によります。

車内のゴミ・残置物について
返却時に車内へ、通常の返却時に想定される範囲を明らかに超えるゴミ・飲食物・生ゴミ等が残されており、当社で回収・分別・保管・廃棄・清掃等の対応が必要な場合、借受人は、特別清掃・残置物処理費として22,000円(税込)を支払うものとします。
この22,000円は営業補償(NOC)ではなく、車内に残されたゴミ等の回収・分別・一時保管・廃棄・清掃等にかかる費用です。
※飲食物や生ゴミ等は、臭気・汚れ・害虫等の原因となるため、車内には残さずお持ち帰りください。

車内喫煙等があった場合の請求
車内での喫煙(電子タバコ・加熱式たばこを含む)またはペットの乗車が確認された場合、借受人は、当社に対し、クリーニング費用22,000円(税込)に加え、営業補償として55,000円(税込)(合計77,000円(税込))を支払うものとします。
さらに、臭気や汚損の程度に応じて、オゾン消臭、全シートのリンサー洗浄、内装清掃その他原状回復に必要な作業が発生した場合には、当社はその実費相当額を別途請求できるものとします。

■NOCについて
事故等を起こした場合、過失の有無にかかわらず、NOCを速やかに納めていただきます。(過失0でも発生いたします。)
また、借受人の責任においての故障等によりレンタカーが使用できなくなった場合においても自損事故扱いとなり、事故免責・補償額およびNOCの対象となります。
自然災害により車両が使用できなくなった場合も、借受人または運転者の過失の有無にかかわらず、車両補償利用者負担額およびNOCの対象となります。
お客様自身で当社損害を弁済した場合はこの限りではございません。
なお、営業補償(NOC)は、車両の修理費用および保険・補償制度の免責額とは別に発生するものであり、免責補償制度(CDW)に加入している場合であっても免除されません。

〈車両・付属品の盗難、紛失、破損等〉借受人および運転者は、貸渡期間中、車両、鍵、ナンバープレート、車検証、自賠責保険証明書、ETCカードその他当社が貸与または備え付けた一切の付属品について、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。

貸渡期間中に、前項の物件について盗難、紛失、破損、滅失、脱落、取り外し、判読不能その他通常の使用ができない状態(以下「盗難等」といいます。)が発生した場合、借受人および運転者は、直ちに警察その他関係機関へ届出を行うとともに、速やかに当社へ報告し、当社の指示に従うものとします。

盗難等により、当社において確認、再発行、再交付、関係機関への対応、書類作成等の手続きが必要となる場合、当社の対応事務手数料として33,000円(税込)を申し受けます。

また、前項の手数料とは別に、ナンバープレートの再交付、番号変更、封印、仮ナンバー取得、車両回送、レッカー手配、車検証・自賠責保険証明書・ETCカードその他付属品の再発行、行政手続き、書類作成その他復旧および対応に要した実費については、原則として借受人および運転者の負担とします。

ただし、借受人または運転者が、警察その他関係機関への届出を怠った場合、当社への報告を著しく遅延した場合、当社の指示に従わなかった場合、虚偽の申告を行った場合、または故意もしくは重大な過失により損害を拡大させた場合には、この限りではありません。

前項の場合、借受人および運転者は、これにより当社に追加で生じた営業損失、保管費用、回送費用、事務手数料、弁護士費用その他一切の損害について、連帯して賠償する責任を負うものとします。

ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。

〈車両不具合時の対応について〉
貸渡期間中に、車両の不具合、故障、警告灯の点灯その他これらに類する事象(以下「車両不具合」といいます)が発生した場合、当社は当該状況を確認のうえ、当社が合理的と判断する方法により対応を行うものとします。

なお、代車の手配または現地対応が可能なエリアは、原則として当社が別途定める貸出対応エリア内(以下「対応エリア」といいます)に限られます。最新の対応エリアは、当社ウェブサイトに掲載します。

対応エリア外において車両不具合が発生した場合には、以下のいずれかの方法により対応するものとします。
(1)お客様ご自身にて、当社が指定または事前に承認した最寄りの修理工場等へ車両を入庫いただく方法
(2)当該車両を対応エリア内へ返却いただいた後、当社にて代車交換または修理対応を行う方法

具体的な対応方法の決定については、車両状態、安全性、走行可否、修理内容その他の事情を総合的に考慮し、当社の判断により決定するものとします。

対応エリア外において発生した車両不具合、故障または事故に係るロードサービス費用、レッカー費用、搬送費用および回送費用は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様のご負担となります。
なお、車両不具合に関連して発生した二次的損害(営業損失、逸失利益等)、交通費、宿泊費、通信費その他これらに類する費用について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は責任を負いません。

■代替車両および返金の取扱い

当社の責めに帰すべき車両の故障または不具合により、レンタカーの継続利用が困難となった場合、当社は、車両の在庫および予約の状況に応じ、貸渡時の車両と同等のクラスの代替車両の手配に努めます。この場合、追加の貸渡料金は申し受けず、車両の入替えに要する回送費用および引取費用は当社が負担します。ただし、車両の在庫および予約の状況により、当社は代替車両の手配を保証するものではありません。

【車両が自走可能な場合】
代替車両の配車および車両の交換は、原則として本項に定める対応エリア内において行います。対応エリア外において故障または不具合が発生した場合、当社は、故障が発生した場所まで代替車両を直接お届けする対応は行いません。この場合、借受人には、対応エリア内の当社が指定する場所まで車両を移動していただき、当該場所において代替車両と交換するものとします。

【車両が自走不能な場合】
ロードサービス等を利用し、当社が指定する修理工場、当社営業所または当社営業所近隣の当社が指定する場所まで車両を搬送します。代替車両の受け渡しは、原則として当社営業所または当社営業所近隣の当社が指定する場所において行います。故障が発生した場所が対応エリア外である場合においても、当社は、現地まで代替車両を直接配車する対応は行いません。

【代替車両の条件】
・代替車両は、車両の在庫および予約の状況に応じて手配します。
・代替車両について、貸渡時の車両と同一の車種、駆動方式(4WD等)、スタッドレスタイヤの装着その他の装備または年式を保証するものではありません。当社の責めに帰すべき故障または不具合の場合は、貸渡時の車両と同等のクラスの代替車両の手配に努めますが、在庫の状況によりこれを保証するものではありません。
・在庫の状況等により、即日の代替車両のご提供ができない場合があります。
・代替車両のご提供の時期について、具体的な時間の保証は行いません。
・借受人が、当社の指定場所以外の場所への代替車両の配車を希望される場合は、別途、当社所定の配車料金を申し受けます。この場合の配車の可否は、対応エリア、車両の在庫状況その他の事情を考慮し、当社の判断により決定します。

【当社の責めに帰すことのできない事由による場合】
次に掲げる事由により車両を使用できない状態が生じた場合、当社は、代替車両のご提供を保証しません。
・事故(自損事故を含みます)
・借受人または運転者の故意または過失、誤操作
・燃料切れ、バッテリー上がりその他借受人または運転者の管理に起因する事象
・台風、豪雨、洪水、冠水、浸水、水没、地震、積雪その他の自然災害
・盗難
・その他、当社の責めに帰すことのできない事由
これらの場合においても、当社の判断により代替車両をご案内することがありますが、当社が代替車両を提供する義務を負うものではありません。

【返金の取扱い】
代替車両を手配できない場合において、当社の指示により車両を使用できない状態が継続したときは、当社は、当該使用できなかった期間に対応する貸渡料金を日割りにより計算し、返金または次回の精算時に充当します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
・借受人または運転者の責めに帰すべき事由により、車両を使用できない状態が生じた場合。この場合、当社は、未利用期間に相当する貸渡料金から当社に生じた損害および費用を控除し、残額があるときはこれを返還します。
・借受人または運転者が当社への報告を怠り、または当社の指示に従わなかったことにより、車両を使用できない期間が長期化した場合
・貸渡料金その他の未払いがある場合
・〈貸渡約款違反〉その他本規約の違反により契約を解除した場合
本項に基づく返金は、〈早期返却・中途解約について〉の定めにかかわらず行うものとします。

代替車両の手配または前段の返金をもって当社の対応は完了するものとし、車両を使用できなかったことに伴う交通費、宿泊費、通信費、逸失利益その他の二次的損害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は責任を負いません。

〈走行距離制限〉
ウィークリー契約は1日100km、マンスリー契約は30日で3,000kmを上限とします。
超過分は1kmにつき22円(税込)をお支払いいただきます。

〈燃料について〉
貸出時は満タンにてお渡しいたします。返却時も満タンにしてご返却ください。
確認のためガソリンスタンドの領収書(レシート)の提示をお願いいたします。
満タンで返却されなかった場合、以下の料金をお支払いいただきます。
半分未満:8,000円(税込)
半分以上:4,000円(税込)

■配車時の燃料費負担
借受人が希望し、当社が営業所以外の場所において車両を配車する場合、当社は配車前に営業所近くのガソリンスタンドにて燃料を満タンとしたうえで配車を行うものとします。
前項に基づく配車に要した燃料費については、当該車両の貸渡に伴い発生する実費として借受人の負担とします。
借受人は、当社が実際に負担した配車に係る燃料費を、貸渡料金と併せて支払うものとします。

〈位置情報端末の設置〉
盗難防止・契約違反・トラブル発生時の対応のため、一部車両には位置情報端末(GPS・AirTag等)を設置しています。
通常利用時に行動を監視する目的では使用いたしませんが、以下の場合に限り当社が確認することがあります。
・盗難・紛失が疑われる場合
・契約違反(無断延長・車両の無断移動等)が確認された場合
・事故・トラブル発生時に対応が必要と判断した場合

借受人および運転者は、本項に基づく位置情報端末の設置および同端末から取得される情報の利用について、あらかじめ同意するものとします。

〈事故・故障時の対応〉
事故が発生した場合は、下記の手順で対応してください。

① 負傷者の救護
② 警察への連絡(事故証明の取得)
③ 当社への連絡(LINE)
④ 保険会社への連絡
事故受付:0120-258-365(24時間)
レッカー手配:0120-096-991(24時間)

故障が発生した場合は、安全な場所に車両を停止のうえ、速やかに当社までご連絡ください。
通常のご利用中に発生した自然故障については、当社が必要と認めた範囲で対応いたします。
ただし、日常点検の怠りその他お客様の責に帰すべき事由による故障については、修理費用、レッカー費用その他発生した費用はお客様のご負担となります。

台風、豪雨、冠水その他の自然災害により車両が被災し、または被災するおそれがある場合は、次の手順で対応してください。

① ご自身および同乗者の安全確保・避難(危険な状況では車両を移動させないでください)
② 安全が確保でき次第、当社への連絡(LINE)
③ 当社またはロードサービス事業者の指示に従った対応
④ 冠水・浸水した車両のエンジンを始動せず、走行させないこと

詳細は〈自損事故について〉■自然災害による車両損害によります。

〈配車・返却時のルール〉

■配車・返却時の集合時間について
集合時間の変更がある場合は、前日までに必ずご連絡をお願いいたします。
当日の変更は原則お受けできませんが、万が一の遅延等が発生した場合は下記の対応となります。

【配車時】
集合時間から30分を経過した時点で、最寄りのパーキングに車両をお停めし、無人での受け渡しとさせていただきます。
その際のパーキング出庫料金はお客様のご負担となります。

【返却時】
返却時間から30分を経過した場合、スタッフ待機料として30分ごとに1,000円(税込)を頂戴いたします。
返却時刻を大幅に過ぎた場合は、当社判断により超過料金・違約金・引き上げ費用を併せてご請求することがあります。

〈貸渡約款違反〉
借受人または運転者が本規約や貸渡約款に違反した場合、契約を直ちに解除し、車両の返還を請求いたします。
この場合、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外となります。
また、当該違反に関連して車両に損傷が生じた場合、借受人および運転者は、修理費用、営業補償(NOC)または営業損害、レッカー費用その他当社に実際に発生した損害をご負担いただきます。ただし、当社に発生した実損害を超えて請求するものではなく、保険会社その他第三者から補填を受けた金額がある場合には、当該補填額を考慮または控除した残額を上限とします。

〈レビュー・口コミ・写真等の利用について〉
借受人および運転者は、当社サービスに関して、各種口コミサイト、レビューサイト、SNS、メール、LINE、アンケート、予約フォームその他の方法により投稿または提供したレビュー、口コミ、評価、感想、文章、写真、動画、画像等(以下「レビュー等」といいます。)について、当社が当社サービスの紹介、広告宣伝、Webサイト、ブログ記事、SNS、営業資料、パンフレットその他これらに類する媒体において、無償で利用することを許諾するものとします。

当社は、レビュー等を利用するにあたり、内容の趣旨を損なわない範囲で、一部抜粋、要約、誤字脱字の修正、サイズ変更、トリミング、ぼかし加工、モザイク加工、明るさ調整その他必要な編集・加工を行うことができるものとします。

当社は、レビュー等を利用する際、氏名、住所、電話番号、車両ナンバー、顔写真その他個人を特定できる情報について、必要に応じて匿名化、伏字、ぼかし加工等を行い、利用者のプライバシーに配慮するものとします。

借受人および運転者は、当社に投稿または提供したレビュー等について、自らが適法に投稿・提供できる権限を有していること、ならびに第三者の著作権、肖像権、プライバシー権その他の権利を侵害しないことを確認するものとします。写真や動画に同乗者、家族、知人その他第三者が写り込む場合は、当該第三者から必要な承諾を得たうえで投稿または提供するものとします。

レビュー等の利用許諾は、非独占的かつ無償のものとし、借受人および運転者は、当社によるレビュー等の利用について、対価、使用料、掲載料その他名目を問わず金銭等の請求を行わないものとします。

借受人または運転者からレビュー等の掲載停止または削除の申し出があった場合、当社は合理的な範囲で対応するものとします。ただし、すでに印刷・配布済みの資料、第三者媒体への掲載、検索エンジン等への反映、転載・共有済みの投稿、その他当社の管理が及ばないものについては、削除または回収できない場合があります。

〈禁止事項〉
借受人および運転者は、貸渡期間中、次の行為を行ってはなりません。
・当社の承諾なく第三者に車両を転貸し、または使用させること
・車両を担保に供し、または売却、譲渡その他の処分を行うこと
・レース、競技、テスト走行その他通常の走行以外の用途に使用すること
・法令に違反する目的、犯罪行為またはこれに関与する目的で使用すること
・乗車定員または最大積載量を超えて使用すること
・当社の承諾なく車両を改造し、部品を取り外し、または装飾を施すこと
・当社の承諾なく車両を日本国外へ持ち出し、またはフェリー等による渡航を要する地域へ持ち出すこと
・危険物その他法令により運送が禁止されている物品を積載すること
・当社の承諾なく車両を有償運送(旅客運送・貨物運送)の用に供すること
・冠水している道路、地下道、アンダーパスその他の場所に車両を進入させること、または冠水もしくは浸水した車両を走行させること
・通行止め区間、立入禁止区域その他法令もしくは行政指示により通行が制限された区域内で車両を使用すること
・車内での喫煙(電子タバコ・加熱式たばこを含む)およびペットの乗車
前項に違反した場合、当社は直ちに本契約を解除し、車両の返還を請求することができるものとし、この場合、当社の補償制度および免責補償制度(CDW)の適用対象外となります。

〈反社会的勢力の排除〉
借受人および運転者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
前項に違反することが判明した場合、当社は何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとし、これにより借受人または運転者に損害が生じた場合であっても、当社は賠償の責任を負いません。

〈個人情報の取扱い〉
当社は、契約の履行、本人確認、料金の請求および決済、車両の管理、事故・故障・トラブルへの対応、交通違反その他法令に基づく対応、ならびにサービスの改善およびご案内のために、お客様の個人情報を取得し利用します。取得した個人情報は当社プライバシーポリシーに従い適切に管理し、法令に基づく場合、または保険会社、修理工場、レッカー事業者、警察その他関係機関への提供が必要な場合を除き、あらかじめご本人の同意なく第三者に提供することはありません。

〈本規約の変更〉
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社ウェブサイトへの掲載その他当社所定の方法により周知することで、本規約を変更することができるものとします。変更後の規約は、周知の際に定める効力発生日から適用されます。すでに成立している契約については変更前の規約が適用されますが、契約期間の延長または再契約を行う場合には、当該申込時点における最新の規約が適用されます。

〈準拠法および管轄裁判所〉
本規約および貸渡契約は日本法に準拠するものとします。本契約に関して当社と借受人または運転者との間に紛争が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

〈その他〉
レンタカー利用中に生じた個人的・業務的・精神的トラブルについて、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は責任を負いません。
すべての利用者に対して公平かつ同一の基準で運用いたします。

 マンスリーゴー  
 令和6年11月1日 制定