〈貸渡料金のお支払いについて〉
(1)貸渡契約の締結にあたっては、借受人および運転者の運転免許証ならびに本人確認書類をご提示いただきます。
(2)本車両を運転するすべての者は、契約時に事前登録を行い、運転免許証および本人確認書類の提示が必要です。追加運転者は最大4名様まで登録可能とし、5名様目以降は1名につき4,400円(税込)の追加料金を申し受けます。安全管理および保険適用の観点から、当社規定人数を大幅に超える運転者登録がある場合は、ご予約をお受けできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
(3)緊急連絡先として、借受人以外の携帯電話番号ならびに勤務先・家族等の連絡先をご申告いただきます。
(4)契約期間の延長を希望される場合は、返却予定日の7日前までに当社へご連絡ください。
(5)当社の承諾なく契約期間を超過した場合は、超過日数に対する通常料金の200%を違約金としてお支払いいただきます。
(6)無断延長または連絡不能の場合は、不正使用とみなし、やむを得ず警察へ通報する場合があります。
〈無断運転について〉
借受人は、当社に事前登録されていない第三者に車両を運転させることはできません。
登録されていない方が運転した場合は、重大な契約違反とみなし、当該行為により生じた一切の損害については、借受人にご負担いただきます。
また、当該運転者に対しても、当社より直接請求を行います。
なお、この場合は保険・補償制度は適用されません。
〈予約の取消〉
借受人および当社は、当社所定の方法により予約を取消すことができます。
借受人の都合により予約を取消された場合は、下記の予約取消手数料をお支払いいただきます。
【通常期】
・貸渡日の6~2日前:予約車両1ヵ月料金の20%
・貸渡日前日:予約車両1ヵ月料金の30%
・貸渡日当日:予約車両1ヵ月料金の50%
【繁忙期(GW・お盆・年末年始など当社指定期間)】
・貸渡日の10日前から当日まで:予約車両1ヵ月料金の100%
・貸渡日の11日~14日前:予約車両1ヵ月料金の50%
・貸渡日の15日以上前:キャンセル料なし
繁忙期の期間は、当社が別途定めるものとします。
返金は原則として行いません。
〈配車予約の変更・キャンセル・不在時の取扱い〉
借受人が指定した日時・場所に基づき当社が配車対応を行う場合、配車予定日当日の日時変更、場所変更、キャンセル、または当社スタッフが指定場所に到着した後に借受人もしくは運転者と連絡が取れず引渡し不能となった場合は、当日キャンセル扱いとします。
この場合、既に受領した配車料金は返金いたしません。
また、別途、待機料金および帰路高速代相当額として5,500円(税込)を請求できるものとします。
なお、再度配車を希望される場合は、新たな配車予約として別途配車料金が発生します。
〈貸渡契約について〉
(1) 貸渡契約の締結にあたっては、借受人および運転者の運転免許証および本人確認書類をご提示いただきます。
(2) 緊急連絡先として、借受人以外の携帯電話番号および勤務先・家族等の連絡先をお知らせいただきます。
(3) 契約期間の延長を希望される場合は、返却予定日の7日前までに当社へご連絡ください。
(4) 当社の承諾なく契約期間を超過した場合は、超過日数の料金×200%の違約金をお支払いいただきます。
(5) 無断延長または連絡不能の場合は、盗難・横領扱いとして警察へ通報いたします。
【超過料金(1日あたり)】
13,200円(税込)
〈強制引き上げについて〉
以下のいずれかに該当する場合、当社は車両を強制的に引き上げます。
・貸渡料金のお支払いが確認できない場合
・契約期間内に車両が返還されない場合
・交通違反の処理が完了していない場合
・住所・連絡先の変更届出がない場合
引き上げに要したレッカー費用、鍵交換費用、捜索費用、事後処理費用などは全額お客様のご負担となります。
〈届出の義務〉
契約時にご登録いただいた内容(自動車貸渡契約書記載事項・免許証・住所・連絡先等)に変更があった場合は、速やかに当社までお知らせください。
〈管理責任および日常点検〉
長期レンタルのため、借受人は道路運送車両法に基づき、日常点検(エンジンオイル・ブレーキオイル・冷却液・バッテリーの確認など)を必ず実施してください。
点検を怠ったことにより発生した故障(例:オイル不足による焼き付き、冷却液不足によるオーバーヒート等)については、修理費用・レッカー費用ともに全額お客様負担となります。
〈交通違反について〉
警察から違反の連絡を受けた場合は、当社に報告のうえ、レンタカー返却前までに反則金の納付を完了してください。
返却までに納付した場合は、返却時に納付書や領収書などの証明書をご提示ください。
反則金未納または未報告の場合は、反則金に加えて事務手数料33,000円(税込)を請求いたします。
自動速度取締機(オービス)などで後日通知された場合も、当社からの案内に従い速やかに処理してください。
〈保険・補償制度〉
当社の車両には下記の保険・補償制度が付帯しています。
| 保険の種類 | 補償内容 | 1事故免責額(お客様負担) |
|---|---|---|
| 対人賠償保険 | 無制限 | 110,000円 |
| 対物賠償保険 | 無制限 | |
| 人身傷害保険 | 5000万円 | |
| 車両保険 | 時価 | 自走して返却された場合 110,000円 上記以外の場合 165,000円 |
■免責補償制度(CDW)
マンスリー契約:500円(税別)/日
ウィークリー契約:1,500円(税別)/日
加入により車両免責額が0円となります。ただし重過失・著しい過失は除外されます。
※CDWは保険ではなく、当社独自の補償制度です。全損・著しい過失・契約違反等の場合は対象外です。
■保険・補償が適用されない場合
次のいずれかに該当する場合は、保険・補償制度の適用対象外となり、発生した損害はお客様のご負担となります。
ただし、その判断は当社が保険会社と協議のうえ、合理的根拠に基づき行います。
1 事故報告・警察届出に関する違反
・事故発生時に当社への報告を行わなかった場合
・警察への届出を怠り、事故証明書が取得できない場合
・相手方との示談を当社の承諾なく行った場合
2 運転資格・飲酒等に関する違反
・無免許運転をした場合
・貸渡時に申告された運転者以外が運転した場合
・酒気帯びまたは酒酔い運転をした場合
3 契約・返還義務に関する違反
・レンタル期間が満了しているにもかかわらず返還請求に応じない場合
・当社の承諾なく第三者に貸与・譲渡・転貸した場合
4 過失・違反行為に関するもの
・故意または重大な過失・著しい過失による事故
・法令違反行為に起因する事故
・当社の貸渡約款、規約またはチェックインシートに定める安全運転義務や契約上重要な遵守事項に反する行為を行った場合
5 その他
・当社が加入する自動車保険契約の免責事項に該当する場合
・上記に準ずる行為その他、社会通念上不正・不適切と認められる行為があった場合(その理由はお客様に説明いたします)
〈重過失による事故について〉
重過失に該当する事故を起こした場合、損害保険の補償対象外となり、以下の対応を行います。
修理費用または車両時価相当額のうちいずれか低い金額を上限としてご負担いただきます。
お客様が当社算定の実損額を全額お支払いいただいた場合は、重過失損害金(30万円)の請求は免除いたします。
■重過失事故に該当する行為
・酒酔い運転・酒気帯び運転
・居眠り運転・過労運転
・無免許運転または免許停止中の運転
・薬物や病気等により正常な運転ができない状態での運転
・30km/h以上の速度超過
・あおり運転(車間詰め、幅寄せ、進路妨害、威嚇行為等)
・故意または故意に近い危険運転行為
〈著しい過失による事故について〉
著しい過失に該当する事故を起こした場合は、免責補償制度(CDW)は適用外となります。
加入・非加入にかかわらず、以下の損害金を申し受けます。
・自走可能な場合 30万円
・自走不可能な場合 40万円
上記金額には、事故免責額・補償額・営業補償(NOC)が含まれます。
なお、車両修理費用は別途実費精算となります。
お客様が当社の損害を全額賠償された場合は、上記損害金の請求を行いません。
■著しい過失の例(合理的判断基準)
・追突(前方または停車車両への衝突)
・逆突(後退時の接触)
・携帯電話やスマートフォンを保持・操作しながらの運転
・前方不注視(わき見運転を含む)
・ナビ画面・スマホ・看板等への過度な注視による危険確認の遅れ
・信号無視
・15km/h以上30km/h未満の速度超過
・著しく不適切なハンドル・ブレーキ操作
・前方・後方・側方の安全確認を怠った運転
これらの行為により発生した事故は、一般的な不注意を超えた重大な注意義務違反とみなし、当社および保険会社の協議により「著しい過失」と判断します。
■一般的な不注意の例
・駐車場や狭い道路でポールや縁石に軽く擦った
・後方確認をしていたが死角の物体に軽く接触した
・右左折時に障害物との距離を誤り軽微な接触をした
・駐車時にハンドル操作を誤って軽微な接触をした
・他車の違法駐車等により十分な注意を払っても回避が困難だった場合
これらは「通常の注意をしていたが、一瞬の判断ミスや不可避的状況により発生した事故」であり、一般的な不注意として扱います。
■判断および適用範囲について
重過失・著しい過失に該当するか否かは、警察の事故証明書、ドライブレコーダー映像、現場状況、当社の車両確認記録などを総合的に考慮し、当社および保険会社が合理的根拠に基づいて判断いたします。
警察への届出が行われていない場合は、事故の経緯や現場証拠をもとに合理的な判断を行い、その理由をお客様に説明いたします。
〈自損事故について〉
自損事故(単独事故)の場合、相手方が存在しないため、当社が加入する任意保険(対人賠償保険・対物賠償保険)による補償の対象とならず、また相手方その他第三者から損害の補填を受けることもできません。そのため、車両の修理費用、レッカー費用その他当該事故により発生した費用は、原則として借受人および運転者のご負担となります。
自損事故(単独事故)は、免責補償制度(CDW)の適用対象外です。CDWは、相手方のある事故において発生する車両保険の免責額(お客様負担額)を免除する制度であり、相手方が存在しない自損事故には適用されません。したがって、CDWへのご加入の有無にかかわらず、車両保険の免責額(お客様負担額)を含む修理費用等は、借受人および運転者のご負担となります。
また、営業補償(NOC)は、修理費用および免責額とは別に発生するものであり、CDWに加入している場合であっても免除されません。
これは、自損事故が通常の不注意の範囲内と認められる場合であっても同様です。
次のような事故または損傷についても、自損事故として取り扱い、免責補償制度(CDW)の適用対象外となります。
・縁石、壁、柱、ガードレールその他の物への接触
・当て逃げによる損傷
・飛び石による損傷
・駐車中に発生した損傷
・発生原因または相手方を特定できない損傷
・その他、相手方から損害の補填を受けることができない事故または損傷
なお、車両または付属品の盗難については、〈車両・付属品の盗難、紛失、破損等〉の定めによります。
事故または損傷が発生した場合は、損傷の大小や相手方の有無を問わず、直ちに警察および当社へ連絡し、当社の指示に従ってください。
■事故・損傷の未申告および隠蔽について
借受人および運転者は、車両の傷、へこみ、破損その他の損傷を発見した場合、発生原因が不明な場合を含め、発見後直ちに当社へ報告するものとします。
次のいずれかに該当する場合は、事故または損傷の未申告、虚偽報告または隠蔽として取り扱う場合があります。
・事故または損傷の発生後、直ちに当社へ報告しなかった場合
・事故または損傷を認識していたにもかかわらず、車両返却時まで申告しなかった場合
・車両返却後の点検により事故または損傷が判明した場合
・事故または損傷の発生日時、発生場所または発生状況について虚偽の説明をした場合
・傷や損傷を隠し、または確認しにくくした場合
・当社の承諾なく修理、板金、塗装、研磨、タッチペン、部品交換その他の補修を行った場合
・当社または保険会社による事故調査または損害調査に協力しなかった場合
未申告、虚偽報告、無断修理または損傷の隠蔽が確認された場合には、当社の補償制度、免責補償制度(CDW)または保険の全部もしくは一部が適用されない場合があります。
また、この場合はお客様ご自身による修理対応を認めず、当社指定の方法により車両の点検および修理を行います。
事故または損傷について事前の申告がなかったことにより、車両の点検、調査、修理その他の対応が必要となり、当該車両を貸し出すことができなかった場合には、通常の営業補償(NOC)ではなく、本来当該車両を貸し出すことにより得られる予定であった貸渡料金相当額を営業損害としてご負担いただきます。
営業損害は、事故または損傷が判明した日から、点検および修理が完了し、当該車両を再び貸し出すことが可能となった日までの期間を対象として、次の事情を踏まえて算定します。
・既に成立していた予約の有無および予約金額
・当該車両の通常の貸渡料金
・当該車両の過去の貸出実績および稼働状況
・車両を貸し出すことができなかった期間
・代替車両による売上の補填状況
・予約の取消し、変更、返金または値引きにより発生した損害
・その他、営業損害を算定するために必要な事情
営業損害は、当社に現実に発生した損害および合理的に得られる予定であった売上を基礎として、当社が合理的かつ妥当な金額を算定するものとします。
未申告の場合の営業損害と営業補償(NOC)については、同一の休車期間を対象として重複して請求するものではありません。
また、未申告、虚偽報告、無断修理または損傷の隠蔽が確認された場合、当社は貸渡契約を解除し、車両の即時返還を求めるとともに、今後のご利用をお断りする場合があります。
■お客様による修理対応
お客様ご自身で修理対応を希望される場合は、事故または損傷の発生後直ちに当社へ報告し、修理工場への入庫前に当社の承諾を得るものとします。
事前に当社へご提出いただく内容は、次のとおりです。
・修理工場の名称、所在地および連絡先
・修理工場の担当者名
・損傷箇所および損傷状況
・予定している修理内容および修理方法
・修理費用の見積額
・修理工場への入庫予定日
・修理完了予定日
当社が事前に承認した修理工場において、事故または損傷の発生日から30日以内に、当社が認める内容で修理が完了した場合、当該修理箇所について重複して修理費用を請求することはありません。この場合、当該損傷に係る営業補償(NOC)についても請求しません。ただし、点検、修理、引取または回送のために当社が当該車両を貸し出すことができない期間が生じた場合は、この限りではありません。
修理完了後は、次の資料をご提出ください。
・修理明細書
・請求書または領収書
・修理前の損傷箇所の写真
・修理完了後の車両および修理箇所の写真
・その他、当社が確認のために必要と判断する資料
次のいずれかに該当する場合には、当社指定の方法による点検、再修理または原状回復を行い、その費用をご負担いただく場合があります。
・修理後も傷、へこみ、塗装の色差その他の問題が残っている場合
・車両の機能または安全性に不具合が残っている場合
・修理内容または修理方法が当社の基準を満たしていない場合
・修理工場が当社の基準を満たしていない場合
・車両の資産価値が事故または損傷発生前の状態に回復していない場合
・修理明細書、領収書、写真その他必要な資料が提出されない場合
・その他、当社が修理不十分であると合理的に判断した場合
■当社による修理への切り替え
次のいずれかに該当する場合には、お客様による修理対応を終了し、当社指定の修理工場または当社指定の方法により点検および修理を行う場合があります。
・事故または損傷について事前の報告がなかった場合
・当社の承諾なく修理工場へ入庫した場合
・当社の承諾なく修理または補修を行った場合
・事故または損傷の発生日から30日以内に修理が完了しない場合
・修理工場が決定していない場合
・修理工場の名称、連絡先または担当者を確認できない場合
・修理工場との連絡が取れない場合
・修理の進捗状況または修理完了予定日を確認できない場合
・修理の意思または具体的な修理予定を確認できない場合
・修理内容または修理方法が当社の基準を満たしていない場合
・車両の安全性を確保するため、当社が早期の点検または修理を必要と判断した場合
・その他、お客様による修理対応の継続が困難であると当社が合理的に判断した場合
この場合、次の費用および損害をご負担いただく場合があります。
・車両の修理費用
・部品代、材料費および工賃
・点検費用、診断費用および見積取得費用
・車両の引取費用、回送費用、搬送費用およびレッカー費用
・再修理費用および原状回復費用
・営業補償(NOC)(自走して返却された場合33,000円(税込)/自走不可の場合55,000円(税込))
・事前申告がなかった場合に当社へ発生した営業損害
・その他、当該事故または損傷と相当因果関係のある費用および損害
なお、事前申告がなかった場合の休車期間については、営業補償(NOC)ではなく、前項に定める営業損害を適用し、同一の損害について重複して請求するものではありません。
■預かり金(デポジット)
次のいずれかに該当する場合には、修理費用、営業補償(NOC)、営業損害その他お客様が負担すべき費用の担保として、預かり金(デポジット)をお預かりする場合があります。
・車両返却時までに修理が完了していない場合
・事故または損傷について事前の報告がなかった場合
・修理工場または修理予定を確認できない場合
・修理工場との連絡が取れない場合
・修理状況または修理完了予定日を確認できない場合
・当社の承諾なく修理または補修が行われた場合
・事故または損傷の事実について虚偽の申告または隠蔽があった場合
・損傷箇所または修理費用の全体を直ちに確定できない場合
・営業損害その他の負担額を直ちに確定できない場合
・その他、当社が債務の担保を必要と合理的に判断した場合
預かり金は、損傷の範囲、程度、修理内容および想定される修理費用等に基づき、次の金額を目安として設定します。
・擦り傷、線傷、軽度のへこみ等、損傷が軽微である場合:50,000円
・車両の複数面または全方位にわたる傷、広範囲の損傷、複数箇所の修理、部品交換を伴う損傷その他明らかに高額な修理費用が見込まれる場合:200,000円から300,000円
上記の金額は目安であり、当社は次の事情を踏まえ、合理的かつ妥当と判断する金額を預かり金として設定するものとします。
・実際の損傷状況および損傷範囲
・修理工場の見積額
・部品代、材料費および工賃
・想定される修理期間
・車両の点検、回送または搬送に必要な費用
・営業補償(NOC)または営業損害
・その他、負担額の算定に必要な事情
預かり金のお支払いは、当社が指定するクレジットカード決済に限るものとし、現金または銀行振込によるお支払いは受け付けません。
なお、本項に定める預かり金と、〈保険・補償制度〉に定める事故損害預り金は、いずれも当社に発生する損害の担保として一時的にお預かりするものであり、同一の事故または損傷について重複してお預かりするものではありません。この場合、いずれか高い方の金額を上限とします。
■預かり金の精算
預かり金は、修理費用、営業補償(NOC)、営業損害その他お客様にご負担いただく金額が確定した後に精算します。
精算方法は、次のとおりです。
・預かり金が最終的なご負担額を上回る場合は、その差額を返金します。
・最終的なご負担額が預かり金を上回る場合は、不足額を追加でご請求します。
・修理費用その他の金額が確定していない場合は、金額が確定するまで預かり金の全部または一部の返金を留保する場合があります。
・相手方、保険会社その他第三者から補填を受けた場合は、その補填額を考慮または控除して最終的なご負担額を算定します。
預かり金は、罰金、違約金またはペナルティとしてお預かりするものではありません。当社に実際に発生した費用および損害を超えて請求するものではなく、営業補償(NOC)と営業損害についても、同一の損害を対象として重複して請求するものではありません。
〈営業補償(NOC)〉
事故・盗難・故障・汚損・臭気等により車両が使用不能となった場合、下記の金額をご負担いただきます。
| クリーニング費用のみ | 22,000円 |
|---|---|
| 自走して返却予定の営業店に返還した場合 | 55,000円 |
| 自走不可な場合 | 110,000円 |
■NOCについて
事故等を起こした場合、過失の有無にかかわらず、NOCを速やかに納めていただきます。(過失0でも発生いたします。)
また、借受人の責任においての故障等によりレンタカーが使用できなくなった場合においても自損事故扱いとなり、事故免責・補償額およびNOCの対象となります。
お客様自身で当社損害を弁済した場合はこの限りではございません。
〈走行距離制限〉
ウィークリーの場合は1日50km、マンスリー契約の場合は30日で1,000kmを上限とします。
超過分は1kmにつき22円(税込)をお支払いいただきます。
〈燃料について〉
貸出時は満タンにてお渡しいたします。返却時も満タンにしてご返却ください。
確認のためガソリンスタンドの領収書(レシート)の提示をお願いいたします。
満タンで返却されなかった場合、以下の料金をお支払いいただきます。
半分未満:8,000円
半分以上:4,000円
■配車時の燃料費負担
借受人が希望し、当社が営業所以外の場所において車両を配車する場合、当社は配車前に営業所近くのガソリンスタンドにて燃料を満タンとしたうえで配車を行うものとします。
前項に基づく配車に要した燃料費については、当該車両の貸渡に伴い発生する実費として借受人の負担とします。
借受人は、当社が実際に負担した配車に係る燃料費を、貸渡料金と併せて支払うものとします。
〈ペット・喫煙について〉
全車禁煙となっております。喫煙が確認された場合は、NOCに加えて清掃費を請求いたします。
また、ペットの乗車は禁止です。発覚した場合は清掃費+NOCをご負担いただきます。
| クリーニング費用 | 22,000円 |
|---|---|
| NOC | 55,000円 |
〈位置情報端末の設置〉
盗難防止・契約違反・トラブル発生時の対応のため、一部車両には位置情報端末(GPS・AirTag等)を設置しています。
通常利用時に行動を監視する目的では使用いたしませんが、以下の場合に限り当社が確認することがあります。
・盗難・紛失が疑われる場合
・契約違反(無断延長・車両の無断移動等)が確認された場合
・事故・トラブル発生時に対応が必要と判断した場合
〈事故・故障時の対応〉
事故が発生した場合は、下記の手順で対応してください。
① 負傷者の救護
② 警察への連絡(事故証明の取得)
③ 当社への連絡(LINE)
④ 保険会社への連絡
事故受付:0120-258-365(24時間)
レッカー手配:0120-096-991(24時間)
故障の場合は安全な場所に駐車し、速やかに当社へご連絡ください。
自然故障は無料対応いたしますが、日常点検の怠り等による故障はお客様負担となります。
〈配車・返却時のルール〉
■配車・返却時の集合時間について
集合時間の変更がある場合は、前日までに必ずご連絡をお願いいたします。
当日の変更は原則お受けできませんが、万が一の遅延等が発生した場合は下記の対応となります。
【配車時】
集合時間から30分を経過した時点で、最寄りのパーキングに車両をお停めし、無人での受け渡しとさせていただきます。
その際のパーキング出庫料金はお客様のご負担となります。
【返却時】
返却時間から30分を経過した場合、スタッフ待機料として30分ごとに1,000円を頂戴いたします。
返却時刻を大幅に過ぎた場合は、当社判断により超過料金・違約金・引き上げ費用を併せてご請求することがあります。
〈貸渡約款違反〉
借受人または運転者が本規約や貸渡約款に違反した場合、契約を直ちに解除し、車両の返還を請求いたします。
この場合、免責補償制度は適用外となり、保険適用もお断りする場合があります。
〈その他〉
レンタカー利用中に生じた個人的・業務的・精神的トラブルについて、当社は一切の責任を負いません。
すべての利用者に対して公平かつ同一の基準で運用いたします。
マンスリーゴー
令和6年 11月1日制定